○白老町漁業近代化資金利子補給金の積算に関する運用基準
平成15年8月1日
告示第81号
白老町漁業近代化資金利子補給条例(昭和44年条例第35号。以下「条例」という。)に規定する利子補給金等の積算に関する解釈及び運用について定める。
1 条例第3条(利子補給率)関係
(1) 「年1パーセント以内」について
漁業者等が融資機関から借り受けした金利(以下「基準金利」という。)から北海道漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年北海道規則第93号)第2条第2項に定める北海道の利子補給率を差し引いた後の貸付金利を、町の利子補給率とする。ただし、当該利子補給率が1パーセントを超えるときは、1パーセントを上限とする。
【参考表】
①基準金利 | ②道利子補給率 | ③=①-②貸付金利 | ④町利子補給率 | 運用基準 |
2.75 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1%を上限とする。 |
2.15 | 1.25 | 0.9 | 0.9 | 1%以内とする。 |
2 条例第6条(利子補給の額)関係
(1) 「融資平均残高」について
漁業近代化資金残高移動報告書の利子補給対象額に貸付期間・日数を乗じて得た額に、年間日数(365日)を除して得た額をいう。
① 「計算期間中の毎日の最高残高の総和」について
漁業近代化資金残高移動報告書の利子補給対象額に貸付期間・日数を乗じて得た額(漁業近代化資金残高移動報告書の「積数」をいう。)をいう。
ア 「計算期間中」について
「計算期間」とは、上期(1月1日から6月30日)と下期(7月1日から12月31日)をいう。
イ 「毎日の最高残高」について
漁業近代化資金残高移動報告書の「利子補給対象額」をいう。
ウ 「年間の日数」について
年間の日数は、閏年の日を含む場合においても、365日とする。
【計算例】
利子補給対象額 3,000,000円
貸付期間・日数 184日(下期分)
3,000,000円×184日=552,000,000円(積数)
552,000,000円÷365日(年間日数)=1,512,328円(融資平均残高)
1,512,328円×1%(利子補給率)=15,123.28≒15,123円(利子補給金)
1,512,328円×0.8%(利子補給率)=12,098.62≒12,098円(利子補給金)
附則
この基準は、平成15年8月1日から施行する。