○白老町高齢者学習センター管理規則
平成17年7月29日
教委規則第10号
白老町高齢者学習センター管理規則(平成2年教委規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町高齢者学習センター条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 白老町高齢者学習センター(以下「学習センター」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合は、その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時30分
(2) 閉館 午後4時
(休館日)
第3条 学習センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 教育委員会が必要と認めた日
(使用許可)
第4条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用の3日前までに別に定める白老町高齢者学習センター使用許可申請書を教育委員会に提出し、使用の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用を許可するときは、別に定める白老町高齢者学習センター使用許可書を交付する。
(暖房料)
第5条 条例第7条第1項ただし書の規定による暖房料は、別表第1に掲げる額とする。
2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、暖房料を減免することができる。この場合における当該暖房料の減免基準は次条の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日教委規則第21号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年8月28日教委規則第11号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
部屋名 | 面積(m2) | 暖房料(円/1時間) |
全館 | 521.34 | 220 |
陶芸教室 | 63.76 | 30 |
音楽舞踊室 | 115.93 | 50 |
一般教室 | 66.25 | 30 |
体育館 | 275.40 | 120 |
※ 暖房料は、暖房を行ったときに徴収する。
別表第2(第6条関係)
減免基準 | 減免内容 |
1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)。 | 全額免除 |
2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。 | |
3 町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。 | |
4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
5 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。 | 5割免除 |
6 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。 | |
7 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。 | |
8 町が後援、協力、協賛するとき。 | 2.5割免除 |
9 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。 | |
10 教育長が特に必要と認める事由があるとき。 | 全額又は5割免除 |