○白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集方法)
第2条 条例第2条本文の規定による公募は、白老町告示式(昭和58年告示第13号)に規定された告示を行うとともに、町の広報紙への掲載、インターネットその他広く周知することのできる方法によって行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。