○白老町生活サポート事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項第7号に定める生活サポート事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は白老町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 生活支援 相談支援、身体介護を伴わない見守り・声かけ等
(2) 家事援助 調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡等
(対象者)
第4条 事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費の支給決定者以外の障害者等であって、町内に住所を有する障害支援区分非該当者とする。ただし、生活支援については障害支援区分を問わないものとする。
(利用時間及び上限時間数)
第5条 事業の利用時間は、午前6時から午後9時までとする。
2 事業の1か月あたりの利用の上限時間数は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 生活支援 15時間
(2) 家事支援 15時間
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、生活サポート事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(有効期間及び更新申請)
第8条 前条の規定による決定通知書の有効期間は、利用の承認を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。
(1) 住所を変更したとき
(2) 心身の状況に大きな変化があったとき
(3) 事業の利用を中止しようとするとき
(1) この事業の対象者でなくなったとき
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の承認を受けたとき
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき
(利用の方法)
第11条 利用者等が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業の開始を依頼するものとする。
(利用者負担額)
第12条 利用者等は、別表に定める生活サポート事業の利用単価に基づき当該単価の1割を事業者に支払わなければならない。
(利用者負担額の減免)
第13条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用者負担額を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和28年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 全額免除
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については前年度とする。)の町民税が非課税である世帯 5割免除
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成25年11月26日訓令第21号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の白老町訪問介護利用者の利用者負担額の軽減に関する要綱、白老町日常生活用具給付等事業実施要綱、白老町重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、白老町住宅改修費給付事業実施要綱、白老町障害者移動支援事業実施要綱、白老町地域活動支援センター事業補助金交付要綱、白老町生活サポート事業実施要綱、白老町更生訓練費給付事業実施要綱、白老町障害福祉サービス支給決定基準に関する要綱及び白老町日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第7条中白老町サポート事業実施要綱第4条及び様式第1号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)
附則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
生活サポート事業に係る利用者単価と利用者負担額
家事援助
区分 | 30分まで | 30分を超え1時間まで | 1時間を超え1時間30分まで | 以後30分ごとに加算する |
単価 | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 700円 |
利用者負担額 | 80円 | 150円 | 225円 | 70円 |
生活支援
区分 | 1時間まで | 以後30分ごとに加算する |
単価 | 1,000円 | 500円 |
利用者負担額 | 100円 | 50円 |