○白老町学校給食費滞納整理等事務処理要綱

平成20年5月9日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)白老町学校給食費条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)及び白老町学校給食費条例施行規則(平成27年教委規則第11号。以下「規則」という。)に基づき、学校給食費(以下「給食費」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、毎月の定められた納期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、納期後20日以内に督促状を発送するものとする。

2 督促状に指定する納期限は、督促状を発送した日から起算して15日以内とする。

(催告)

第3条 町長は、前条の督促に応じない滞納者に対し、毎年度4回の催告書を発送するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する滞納者については、この限りでない。

(1) 死亡している滞納者

(2) 行方不明の滞納者

(3) 破産手続き中の滞納者(滞納給食費を債務として申立した場合に限る)

(4) 納付誓約等に基づき納入をしている者のほか確実に納付が認められる滞納者

(5) その他町長が催告の必要がないと認められる滞納者

(納付指導等)

第4条 町長は、滞納者に対して次に掲げる納付指導を主に行うものとする。

(1) 電話、文書及び臨戸訪問等により給食費滞納の長期化が学校給食の運営に支障となることを十分に説明すること。

(2) 不在者及び納付約束を履行しない滞納者には、再度電話、文書及び臨戸訪問等をすること。

(3) 納付約束の不履行を繰り返す滞納者には、約束不履行の認定を行うこと。

2 町長は、納付指導を行った滞納者について、給食費滞納整理個票を作成し、納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。

3 町長は、納付指導を行った結果、滞納者が給食費を一括納付することが困難であると認められるものについては、学校給食費納付誓約書(様式第1号。以下「納付誓約書」という。)の提出を求め、これに基づき納付の履行を求めるものとする。

4 町長は、滞納者が明らかに準要保護受給の規定に該当すると認められる場合、給食費滞納解消を前提に準要保護申請を推奨するものとする。

(法的措置候補者の選定)

第5条 町長は、別に定める「法的措置候補者選定基準」に該当する滞納者を、裁判所にする訴えの提起等の法的措置をとる候補となる者(以下「法的措置候補者」という。)として選定するものとする。

(法的措置候補者への通知)

第6条 町長は、法的措置候補者に対し、法的措置候補者選定通知書(様式第2号)及び来庁要請書(様式第3号)を配達証明郵便により送付するものとする。

(最終催告書の送付)

第7条 町長は、来庁要請書を送付しても何ら反応を示さない滞納者及び納付誓約書の約束不履行を繰り返す滞納者に対して、内容証明付配達証明郵便により最終催告書兼法的措置行使予告書(様式第4号。以下「最終催告書」という。)を送付するものとする。

(最終催告書の適用除外)

第8条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する滞納者については適用しない。

(1) 生活保護世帯で、教育扶助費代理納付の手続きを行った滞納者

(2) 主たる生計維持者の死亡或いは失業中により生活困窮が著しい状態にある滞納者

(3) 世帯主及び同居者の疾病により長期間の入院、療養を必要とする状態で給食費の支払いが困難な滞納者

(4) その他何らかの理由により生活困窮の著しい状態が明らかな滞納者

(最終催告書の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する滞納者に対して、最終催告書を取り消すものとする。

(1) 滞納給食費を完納した滞納者

(2) 滞納給食費の納付誓約書を提出した滞納者

(法的措置対象者の選定)

第10条 町長は、法的措置対象者を決定するために、法的措置対象者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。

2 町長は、選定委員会で法的措置対象者として決定した滞納者について、条例第4条に規定する運営委員会に報告するものとする。

(法的措置)

第11条 町長は、法的措置対象者として決定した滞納者を相手方として、滞納給食費の支払いを求める法的措置をとるものとする。

2 訴訟上の和解については、滞納給食費の支払いを条件とし、その他の和解については、別に定める和解基準に基づくものとする。

3 町長は、法的措置にあたり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議決を得るものとする。

4 町長は、法的措置をとる滞納者に対し、法的措置通告書(様式第5号)を送付するものとする。

(強制執行)

第12条 町長は、判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。

(弁護士委託)

第13条 町長は、必要に応じて法的措置等の実施を弁護士に委託することができるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年6月3日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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白老町学校給食費滞納整理等事務処理要綱

平成20年5月9日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)