○白老町学校給食費条例施行規則

平成27年3月26日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町学校給食費条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食及び実施回数)

第2条 条例第2条に定める学校給食は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づき、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)に定める完全給食として、実施回数は、原則として週5回とし、年間200日以内を基準とする。

(給食の申込)

第3条 学校給食の供給を受ける学校は、学校給食申込書及び月間行事予定表(様式第1号)により翌月分をしらおい食育防災センター長(以下「センター長」という。)が指定する期日までにセンター長に申込みしなければならない。

2 学校長は、受給する児童及び生徒等並びにその保護者等に異動があるときは、学校給食受給者異動報告書(様式第2号)によりセンター長に遅滞なく報告しなければならない。

(給食費の額の算定)

第4条 条例第3条により規定する学校給食費(以下「給食費」という。)は、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準の栄養量に給食材料の市場価格を勘案の上、1食当たりの額を算定する。

2 給食費は、年間予定数に児童及び生徒等の1食当たりの単価を乗じ、これを12で除して得た月額とする。ただし、その金額に100円未満の端数がある時は、端数金額を4月分の月額に合算する。

(給食費の納入)

第5条 保護者等は、前条第2項の規定による月額給食費を町長が発行する納入通知書により、当月分を毎月25日までに納入しなければならない。

2 前項に規定する納入期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、それらの休日の翌日を納入期限とする。

3 町長は、前2項の納入期限により難いと認める時は、別に納入期限を定めることができる。

(給食費に相当する経費の徴収)

第6条 条例第6条に規定する試食に係る給食費については、第4条第1項に相当する給食費を徴収する。

(転入者等の給食費の徴収)

第7条 転入学等により、年度の途中から給食が実施された者に係る給食費の徴収は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該月分から行う。

(1) 月の10日までに実施された場合 当該月分の給食費3分の3の額

(2) 月の11日から20日までに実施された場合 当該月分の給食費3分の2の額(小数点以下切捨て)

(3) 月の21日から31日までに実施された場合 当該月分の給食費3分の1の額(小数点以下切捨て)

(4) 白老町立学校管理規則(昭和58年教委規則第11号。以下「管理規則」という。)第24条第1項第4号から第7号に係る期間の異動の場合 前3号の規定にかかわらず、当該月分の給食費3分の3の額

(給食の停止及び解除に係る給食費の徴収)

第8条 病気、事故その他の理由により給食を停止した者に係る給食費の徴収は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該月分から行う。

(1) 月の10日までに停止した場合 当該月分の給食費3分の0の額

(2) 月の11日から20日までに停止した場合 当該月分の給食費3分の1の額(小数点以下切捨て)

(3) 月の21日から31日までに停止した場合 当該月分の給食費3分の2の額(小数点以下切捨て)

(4) 管理規則第24条第1項第4号から第7号に係る期間の異動の場合 前3号の規定にかかわらず、当該月分の給食費3分の3の額

2 前項の規定による給食の停止を解除した者に係る給食費の徴収は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該月分から行う。

(1) 月の10日までに停止を解除した場合 当該月分の給食費3分の3の額

(2) 月の11日から20日までに停止を解除した場合 当該月分の給食費3分の2の額(小数点以下切捨て)

(3) 月の21日から31日までに解除した場合 当該月分の給食費3分の1の額(小数点以下切捨て)

(給食費の減免)

第9条 条例第7条の規定による給食費の減免は、児童又は生徒の保護者が災害等不測の事態により給食費を納付する資力を失ったと認められる場合、その他町長が特に必要があると認める場合に行うものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日教委規則第4号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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白老町学校給食費条例施行規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第11号

(令和6年1月1日施行)