○白老町白老駅北広場条例施行規則
平成22年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町白老駅北広場条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用場所の位置図及び平面図
(2) 占用物件の構造図
(3) その他必要な図面及びこれらに伴う面積計算書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 占用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(占用者の守るべき事項)
第6条 占用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為をしないこと。
(3) 指定された場所以外への車両等の乗入れ又は駐車をしないこと。
(4) その他管理上の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。