○白老町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成25年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成25年白老町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金処分に係る事業)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 消防本部及び消防署の維持管理及び運営に係る事業、消防救急業務の遂行に係る事業並びに防災行政無線の維持管理及び運営に係る事業

(2) 高規格救急自動車の更新に係る事業

(3) スクールバスの購入に係る事業

(4) 移動図書館車の更新に係る事業

(5) 子育て支援活動等の振興に資する事業

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月7日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

白老町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成25年1月29日 規則第1号

(令和5年8月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年1月29日 規則第1号
平成26年1月27日 規則第7号
平成27年2月20日 規則第3号
平成29年1月31日 規則第1号
令和5年8月7日 規則第26号