○ふるさと納税推進PR事業実施要綱

平成26年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町へのふるさと納税の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的とし、寄附者に対し、特産品等を贈呈する白老町ふるさと納税PR事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 本町に対し、白老町ふるさとGENKI応援寄附要綱(平成20年訓令第28号)の規定による寄付を行うことをいう。

(2) 寄附者 本町へ1回につき1,000円以上のふるさと納税を行った町外在住者をいう。

(3) 特産品等 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項第3号に該当するものをいう。

(4) 特産品等取扱事業者 特産品等の製造、加工、栽培及び販売並びにサービスの提供を行う事業者等をいう。

(5) 観光協会 一般社団法人白老観光協会をいう。

(6) 受託業者 町長から特産品等発送に係る業務委託を受けた事業者をいう。

(特産品等取扱事業者の条件等)

第3条 特産品等取扱事業者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 町内に本社、支社、営業所、製造所若しくは加工所等を有する法人、団体又は個人事業者であること。ただし、町外の事業者で、町内で生産された農産物等を原料に加工、製造、販売等を行い、本町をPRしていると認められる場合は、この限りでない。

(2) 公租公課等の滞納がないこと。

(3) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項第1号ただし書の規定により特産品等を取り扱おうとする町外の事業者は、ふるさと納税PR事業特産品等取扱町外事業者参加申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、ふるさと納税PR事業特産品等取扱町外事業者参加承認・不承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(特産品等の贈呈等)

第4条 町長は、前条の規定による特産品等取扱事業者が登録した特産品等のうち、寄附者が選択した特産品等を贈呈するものとする。

2 特産品等の発送は、観光協会又は受託業者が行うものとする。

3 町長は、観光協会に特産品等の発送を依頼する場合は、毎月初旬に前月分の寄附者情報を観光協会に提出するものとする。

(請求)

第5条 観光協会及び受託業者は、前条の規定により特産品等を発送したときは、特産品等の代金、当該発送に要した経費及び手数料について、町長に請求するものとする。

2 観光協会及び受託業者は、前項の規定による請求をする場合には、特産品等を発送したことを証するものを添付することとする。

(特産品等への苦情対応等)

第6条 寄附者からの特産品等の品質に関する苦情があった場合は、特産品等取扱事業者が誠意をもって対応することとする。

2 町長は、特産品等の品質に重大な欠陥又は虚偽の表示があった場合は、特産品等の登録を取り消すことができる。

(食品返礼品の適正な産地表示)

第7条 食品返礼品取扱事業者(第2条第4号に規定する特産品等取扱事業者のうち返礼品として食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項に規定する食品をいう。以下同じ。)を取り扱う事業者をいう。以下同じ。)は、食品返礼品の産地名を適正に表示するものとする。

2 町長が必要と認める場合、食品返礼品取扱事業者に対し、書類又は現地調査を実施することができる。この場合において、食品返礼品取扱事業者は当該調査に協力しなければならない。

3 食品返礼品取扱事業者は地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項第3号に規定する総務大臣が定める基準において遵守すべき事項が記載された書類を整備し、及び保存しておかなければならない。

4 食品返礼品取扱事業者が食品返礼品の産地名の不適切な表示を行った場合、返礼品の登録の取り消し及び取引を中止する。

5 前項により町又は寄附者に損害を生じさせた場合、食品返礼品取扱事業者が、その損害を賠償する責を負うものとする。

(特産品等を強調する宣伝広告の禁止)

第8条 特産品等取扱事業者は、独自に特産品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告をしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第32号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月22日訓令第36号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月25日訓令第20号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年8月19日訓令第24号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

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ふるさと納税推進PR事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令第3号

(令和6年10月1日施行)