○ふるさと納税推進PR事業実施要綱
平成26年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町へのふるさと納税の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的とし、寄附者に対し、特産品等を贈呈する白老町ふるさと納税PR事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 本町に対し、白老町ふるさとGENKI応援寄附要綱(平成20年訓令第28号)の規定による寄付を行うことをいう。
(2) 寄附者 本町へ1回につき5,000円以上のふるさと納税を行った町外在住者をいう。
(3) 特産品等 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項第2号に該当するものをいう。
(4) 特産品等取扱事業者 特産品等の製造、加工、栽培及び販売並びにサービスの提供を行う事業者等をいう。
(5) 観光協会 一般社団法人白老観光協会をいう。
(6) 受託業者 町長から特産品等発送に係る業務委託を受けた事業者をいう。
(特産品等取扱事業者の条件等)
第3条 特産品等取扱事業者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 町内に本社、支社、営業所、製造所若しくは加工所等を有する法人、団体又は個人事業者であること。ただし、町外の事業者で、町内で生産された農産物等を原料に加工、製造、販売等を行い、本町をPRしていると認められる場合は、この限りでない。
(2) 公租公課等の滞納がないこと。
(3) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(特産品等の贈呈等)
第4条 町長は、前条の規定による特産品等取扱事業者が登録した特産品等のうち、寄附者が選択した特産品等を贈呈するものとする。
2 特産品等の発送は、観光協会又は受託業者が行うものとする。
3 町長は、観光協会に特産品等の発送を依頼する場合は、毎月初旬に前月分の寄附者情報を観光協会に提出するものとする。
(請求)
第5条 観光協会及び受託業者は、前条の規定により特産品等を発送したときは、特産品等の代金、当該発送に要した経費及び手数料について、町長に請求するものとする。
2 観光協会及び受託業者は、前項の規定による請求をする場合には、特産品等を発送したことを証するものを添付することとする。
(特産品等への苦情対応等)
第6条 寄附者からの特産品等の品質に関する苦情があった場合は、特産品等取扱事業者が誠意をもって対応することとする。
2 町長は、特産品等の品質に重大な欠陥又は虚偽の表示があった場合は、特産品等の登録を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令第32号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月22日訓令第36号)
この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月25日訓令第20号)
この訓令は、令達の日から施行する。