○白老町未熟児養育医療の給付等に関する事務処理要領
平成27年3月23日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、白老町母子保健法施行細則(平成25年規則第7号。以下「細則」という。)に定めるほか、未熟児の養育医療の給付について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、次に掲げるいずれかの事項に該当するもので医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安、けいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿、排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸 生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの
(給付期間)
第3条 給付期間は、収容した未熟児が次の状態に達したときは、医療券の有効期間内であっても養育医療の給付を中止するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき。
(給付中止の届出)
第4条 指定養育医療機関は、収容している未熟児の給付を中止したときは、未熟児養育医療給付中止報告書(様式第1号)によりを白老町に報告するものとする。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(以下「施行規則」という。)第9条第1項及び細則第3条によるものとし、その要領については、次のとおりとする。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第4項に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に乳児又は幼児を監護する者)であること。
(2) 細則第3条第1項第3号に規定する申請の際の市町村民税額等を証する書類とは、同号に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
ア 給与所得に係る町民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書
イ 市町村民税課税証明書
(3) 申請で必要な養育医療意見書は、給付の決定等に当たってこの基礎資料となるものであるから、必ず法第20条第4項に定める指定養育医療機関の担当医師の作成したものであること。
(4) 第2号に定める市町村民税額等を証する書類については、申請の月が4月から6月までの場合には前年度の市町村民税額等、7月から翌年3月までの場合には当該年度の市町村民税額等が記載されたものであること。
(給付の決定)
第6条 町長は、養育医療の給付を行うことに決定したときは、養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を不承認としたときは、その理由を記載した未熟児養育医療不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知すること。
4 施行規則第9条第3項の規定により、医療券の交付を受けた者は、医療券を指定養育医療機関に提出して医療の給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出しなければならない。
(医療券の取扱い)
第7条 医療券の有効期間の始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いとするものとする。
2 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合については、細則第4条の規定により養育医療継続申請書を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の養育医療継続申請書の提出を受けたときは、審査のうえ承認するか否かを決定し、その旨を申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。
4 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合において、申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書は省略して差し支えないものとする。
5 医療券を紛失又はき損した場合は、申請により再交付するものとする。
6 医療券に記載された事項のうち、「保険者等の名称」、「被保険者等記号及び番号」及び「申請者」の氏名及び住所に変更があった場合には、町長にその旨を届け出るものとする。
7 本人が次のいずれかに該当した場合は、医療券を速やかに町長に返還するものとする。
(1) 医療の給付を受けることを中止した場合
(2) 医療の給付を受ける前に町外に居住地を変更した場合
8 医療券は、当該医療給付終了後、指定養育医療機関において関係書類とともに保管しておくものとする。
(徴収額の決定及び徴収)
第8条 法第21条の4第1項の規定による扶養義務者から徴収する額の決定及び当該決定の際に適用する徴収基準額表については、「未熟児養育医療費等の国庫負担について」(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号)に定めるところによるものとし、町長は、決定された額について徴収するものとする。
(医療費の請求及び支払)
第9条 医療給付に係る診療報酬で指定医療機関が町長に対して請求することができる額は、当該医療給付につき健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険者負担額がある場合には、当該保険者負担額をそれぞれ当該医療給付から控除した額とする。
2 前項に基づく医療費について、指定養育医療機関は各月に行った医療につき、別に定める診療報酬請求書及び診療報酬請求明細書を作成し、翌月10日までに国民健康保険の被保険者に係る医療については、北海道国民健康保険団体連合会に、国民健康保険以外の社会保険の被扶養者に係る医療については、北海道社会保険診療報酬支払基金事務所に提出し、決定の上、その診療報酬を支払うものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、未熟児養育医療給付台帳(様式第4号)により、必要事項を記載して整備しておくものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。