○白老町高齢者事業団運営補助金交付要綱

平成27年3月23日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の就労機会の確保と福祉の増進を図るため、白老町高齢者事業団(以下「事業団」という。)の運営に対し、必要な経費の一部を補助することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、事業団の事務職員に要する人件費とする。

2 前項の人件費には、給料及び手当のほか、福利厚生費を含むものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条に係る事業の実施に要する人件費とし、補助金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が必要と認めた額とする。

(補助金の交付申請及び決定通知)

第4条 補助金の交付申請及び決定等に関し必要な事項については、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)及び白老町補助金等交付要綱(平成7年訓令第7号)に定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

白老町高齢者事業団運営補助金交付要綱

平成27年3月23日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月23日 訓令第5号