○白老町町内会等による高齢者等見守り活動実施要領
平成27年7月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要領は、白老町地域見守りネットワーク設置要綱(平成26年訓令第15号)第3条第1号ウに規定する活動として、地域で生活する高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)を地域住民で見守ることにより、地域全体の安全で安心な生活環境に資することから、町が実施主体となり、町内会、民生委員及び近隣住民(以下「町内会等」という。)による高齢者等の見守り活動の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における見守り活動とは、高齢者等(見守りを希望する高齢者等を含む。)の健康又は精神状態の異変の有無等を、町内会等が日常的又は社会的活動の範囲内において監視とならないようさりげなく様子を見るよう努め、異変が確認された場合には、適切かつ迅速に対応するよう努めることをいう。
(見守り依頼)
第3条 高齢者等は、自らの住所を有する町内会等に見守りを希望することができるものとし、その場合には見守り依頼申請書(様式第1号)を町に提出しなければならない。
(町内会等からの見守り申請)
第4条 町内会等は、その地域に住所を有する高齢者等の生活状況等から、当該高齢者等を見守る必要があると認め、その高齢者等に係る本人情報等を求める場合においては、高齢者等の見守りに係る情報提供依頼書(様式第4号)により、町に申請することができる。
(個人情報の取扱い)
第5条 町は、見守り活動のための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白老町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)を遵守するとともに、個人情報を取扱う町内会等は、高齢者等見守りに係る個人情報保護の取扱いに関する誓約書(様式第6号)を町に提出し、その取扱いに十分注意するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。