○白老町子ども医療費助成条例施行規則
平成27年6月30日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、白老町子ども医療費助成条例(平成27年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号)第3条第2項に規定されている者(前号に該当するものを除く。)
(3) 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による受給資格者であって、本町の住民基本台帳に記録されている条例第2条第3号に規定する医療保険各法における被保険者の被扶養者(第1号に該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に認める者
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給資格者の認定及び受給者証の交付)
第4条 町長は、前条第1項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に子ども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年規則第28号)第3条第1項又は白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年規則第29号)第3条第1項の規定に基づきその他受給者証が交付されている場合は、これをもって代えることができる。
3 受給者証を損傷又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第10条第2項又は白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第8条第2項の規定に基づき同様の手続をしたときは、当該提出を省略できるものとする。
(受給者証の有効期限)
第5条 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとし、8月1日に更新するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受給者証の有効期限は、受給資格者が15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を越えないものとする。
(受給者証の提示)
第6条 受給資格者が医療を受けるときは、医療機関等に対し受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(助成の請求等)
第7条 条例第6条第1項に規定する医療機関の医療費の請求は、診療報酬明細書により社会保険診療報酬支払基金又は北海道国民健康保険団体連合会を通じて行わなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所又は氏名に変更があったとき。
(3) その他登録事項の内容に変更があったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条ただし書に該当するに至ったとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第23号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。