○白老町行政不服審査法施行条例
平成28年3月15日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属された事項を処理するため設置する白老町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5名以内の委員で組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)に定めるところによる。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、行政不服審査事務主管課において処理する。
(弁明書の提出)
第8条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 白老町行政手続条例(平成11年条例第3号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 白老町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(手数料の減免)
第10条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、前項の規定中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。
(罰則)
第11条 第6条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則を定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表(第9条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚20円 |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚10円 |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚20円 |
備考 両面で複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |