○白老町立保育所条例施行規則

平成28年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町立保育所条例(昭和37年条例第31号)第7条の規定に基づき、白老町立保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育を提供する日)

第2条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育を提供する日を変更することができる。

(休日)

第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休日を変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(保育を提供する時間)

第4条 保育を提供する時間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内(土曜日に限り午前7時30分から午後5時までの範囲内)で、保護者が保育を必要とする時間

(2) 保育短時間認定に係る保育時間 午前8時から午後4時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

2 前項第2号の時間帯以外において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める時間の範囲内で、延長保育として保育を提供することができる。

(1) 月曜日から金曜日 午前7時30分から午前8時まで並びに午後4時から午後6時30分まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午前8時並びに午後4時から午後5時まで

(延長保育の費用負担)

第5条 前条第2項の延長保育を提供した場合において、町長は、保護者から利用者負担金として、白老町延長保育事業実施要綱(平成28年訓令第30号)において定める額を徴収するものとする。

(臨時休所)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所を臨時に休所することができる。

(1) 保育所内に感染症その他感染性の疾病がまん延するおそれのあるとき。

(2) 災害その他により通所に支障があると認めるとき。

(利用申請等)

第7条 この規則に定めるもののほか、利用申請その他必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

白老町立保育所条例施行規則

平成28年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第11号