○白老町延長保育事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、町が認定した時間を超えて保育を必要とする児童のため、引き続き保育を実施する延長保育に関する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、町長が適当と認めた社会福祉法人又は学校法人が設置した民間保育所又は認定こども園(以下「実施保育所等」という。)に委託することができる。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、白老町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱(平成28年訓令第35号)第4条第1項の認定を受けた児童で、保護者の就労等その他やむを得ない理由により延長保育が必要な児童とする。

(事業の実施)

第4条 事業の実施に必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の実施場所は、実施保育所等とする。

(2) 事業を実施するにあたって配置する職員の数は、次のとおりとする。

 乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、保育士の数は2名を下ることはできない。

 保健師、看護師及び准看護師、幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭並びに町長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第94条から第97条まで、及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項の規定に準じて保育士として配置することができる。

 開所時間内における短時間認定を受けた児童の延長保育について、標準時間認定を受けた児童を保育する職員の支援を受けられる場合には、保育士1人で保育ができる乳幼児数の範囲内において、保育士1人とすることができる。

(3) 対象児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供するものとする。

(事業の区分)

第5条 事業の区分は、次のとおりとする。

(1) 標準時間認定に係る延長保育(短時間認定子どもが11時間の開所時間の前後において延長保育を利用する場合を含む。)

 30分延長 11時間の開所時間の前後において30分以上1時間未満の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数(以下「平均対象児童数」という。)が1人以上いること。

 1時間延長 11時間の開所時間の前後において1時間以上2時間未満の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が6人以上いること。

 2時間延長 11時間の開所時間の前後において2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が3人以上いること。

(2) 短時間認定に係る延長保育

 1時間延長 開所時間内で、実施保育所等が設定した短時間認定児の保育を行う時間の前後において1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。

 2時間延長 開所時間内で、実施保育所等が設定した短時間認定児の保育を行う時間の前後において2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。

 3時間延長 開所時間内で、実施保育所等が設定した短時間認定児の保育を行う時間の前後において3時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。

(実施計画書)

第6条 実施保育所等は、あらかじめ事業を実施する前に延長保育事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業の申込み)

第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ、延長保育利用申請書(様式第2号)を実施保育所等に提出しなければならない。

2 実施保育所等は、前項の規定による申請を受理したときは、当該事業の利用の可否を決定し、その結果を延長保育利用可否通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により事業の利用の決定を受けた保護者が、事業の利用を必要としなくなったときは、速やかにその旨を当該実施保育所に申し出なければならない。

(保護者負担)

第8条 事業を利用した児童の保護者は、延長保育に係る費用の負担金として児童1名30分の利用につき100円を負担するものとし、2人以上の児童が事業を利用した場合は、2人目をその負担金の2分の1とし、3人目以降は無料とする。ただし、保育短時間認定を受けた児童についての当該利用に係る負担金については、日額で500円、月額で5,000円を上限とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合は、負担金を免除することができる。

3 第1項に規定する負担金は、実施保育所等の定めるところにより納入しなければならない。

(報告)

第9条 実施保育所等は、事業実施月の翌月末日までに、当該月の延長保育利用状況を、延長保育実施状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、実施保育所等の事業の運営について、随時調査及び指導を行い、必要があると認めるときは、報告又は資料の提出を求めることができる。

(延長保育の委託料)

第10条 町長は、実施保育所等に対し、事業実施に要する経費を委託料として支払うものとする。

(実施保育所等の責務)

第11条 実施保育所等は、事業の支出に関する事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。

(町長の責務)

第12条 町長は、実施保育所等における事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報等を通じて地域住民に対し周知するよう努めなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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白老町延長保育事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第30号

(平成30年4月1日施行)