○白老町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱

平成28年4月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「令」という。)その他関係法令に基づき実施される子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、その他関係法令において使用する用語の例による。

(支給認定の申請)

第3条 法第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼施設利用申請書)(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 保護者は、白老町保育料徴収規則(平成28年規則第12号)に規定する保育料の算定のために必要な事項に関する書類として、当該子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての者の課税額の合計額算定のため、市町村民税の課税に係る証明書ほか算定に必要な収入に係る書類を前項の申請書に添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

3 第1項の保護者のうち、保育認定を希望する者は、次に掲げるもののうち、必要と認めた書類を認定申請書に添付しなければならない。

(1) 就労証明書(様式第2号)

(2) 求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書(様式第3号)

(3) その他保育の必要性を証明する書類

4 町長は、前2項の申請に対して、白老町保育の必要性の認定の基準に関する規則(平成28年規則第10号。以下「認定基準規則」という。)に規定する保育の必要性の認定基準及び優先基準等に基づき、必要な調査及び審査を行うものとし、認定申請書及び必要書類に不備等があるときは、必要書類の提出を求めることができる。

(支給認定等)

第4条 町長は、前条の申請及びその審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合に支給認定を行うものとする。

2 前項の支給認定が法第19条第1項第2号又は第3号に該当する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量(法第20条第3項の保育必要量をいう。)の認定をあわせて行うものとする。

(1) 認定基準規則第3条第1号、第3号、第4号、第7号又は第8号に掲げる事由に該当するとき 次に掲げるとおり

ア 一月において120時間以上就労し、疾病等により通院し、親族等を介護若しくは看護し、又は就学若しくは職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日あたり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

イ 一月において48時間以上120時間未満就労し、疾病等により通院し、親族等を介護若しくは看護し、又は就学若しくは職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日あたり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 認定基準規則第3条第2号、第5号、第9号又は第10号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 認定基準規則第3条第6号又は第11号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 認定基準規則第3条第12号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

3 町長は、支給認定の要件に該当しないと認めたときは、支給認定申請却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(支給認定の有効期間)

第5条 支給認定の有効期間は、令第8条の規定に基づくものとし、同条に規定する町が定める期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 60日(前職退職に伴う求職活動の場合は90日)

(2) 令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間

(3) 令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(支給認定証の交付等)

第6条 町長は、支給認定を行ったときは、当該支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。)に対し、支給認定証(様式第5号)の交付(交付を希望する支給認定保護者に限る。)又は支給認定通知書(様式第5号の2)による通知を行うものとする。

2 令第2条第3項又は同条第4項の規定により、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して第4条の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

3 町長は、支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(支給認定の変更)

第7条 支給認定保護者は、現に受けている支給認定に係る当該支給認定子どもが該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、支給認定の有効期間、利用者負担額に関する事項の変更を受けようとする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(兼申請内容変更届)(様式第6号)に、変更の事項を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

2 前項の場合において、支給認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

3 町長は、職権により、支給認定保護者につき、第19条第1項第3号による認定を受けた小学校就学前子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、支給認定の変更を行うことができる。この場合において、町長は、当該変更の認定に係る支給認定保護者に対し、支給認定変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 前項の場合において、支給認定保護者に支給認定証を交付しているときは、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、当該支給認定証が既に提出されているときは、この限りでない。

5 町長は、第1項又は第3項の支給認定の変更の認定を行った場合であって、支給認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。ただし、支給認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。

(支給認定の申請内容の変更)

第8条 支給認定保護者は、支給認定証の有効期間内において次に掲げる事項を変更する必要が生じた場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(兼申請内容変更届)(様式第6号)に、変更の事項を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 支給認定保護者の氏名、居住地及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並び当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)

(2) 支給認定子どもの氏名及び当該子どもと保護者との続柄

2 前項の場合において、支給認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第9条 支給認定保護者は、支給認定証の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第8号)により、支給認定証の再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに支給認定証を交付するものとする。

(支給認定の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給認定を取り消すことができる。

(1) 保育認定を受けた満3歳未満の小学校就学前子どもが、当該支給認定の有効期間内に、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 支給認定保護者が、当該支給認定の有効期間内に、町外に転出したとき。

(3) 支給認定保護者が、教育・保育の認定に関して必要な事項についての報告、提出又は提示を町長が命じた際に、正当な理由なく応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 支給認定保護者が、第3条及び第7条の申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により支給認定を取消した場合は、支給認定取消通知書(様式第9号)により支給認定保護者に通知するものとする。

3 前項の場合において、支給認定保護者に支給認定証を交付しているときは、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、当該支給認定証が既に提出されているときは、この限りでない。

(入所者の調整)

第11条 町長は、一の特定教育・保育施設等において、保育認定を受けた小学校就学前子どもの入所希望数が、当該特定教育・保育施設等の受入可能人数を超えているときは、認定基準規則第5条に定める優先基準により、入所者を調整することができる。

(入所の決定)

第12条 町長は、保育の利用を希望する支給認定保護者において、保育所への入所が可能であるときは、施設入所承諾書(様式第10号)、認定こども園への入所が可能であるときは、施設利用調整結果通知書(様式第11号)により、当該支給認定保護者に通知するものとする。

2 町長は、保育の利用を希望する支給認定保護者において、保育所等への入所が不可能と判定したときは、施設入所保留通知書(様式第12号)により、当該支給認定保護者に通知するものとする。

(現況届)

第13条 支給認定保護者(現に特定教育・保育施設等に入所している小学校就学前子ども(以下「入所児童」という。)の保護者(以下「施設利用保護者」という。)を含む。)は、年に一度、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第13号。以下「現況届」という。)に、第3条第3項に掲げるもののうち、必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、現況届及び必要書類に不備があるときは、必要な調査を行い、又は必要書類の提出を求めることができる。

3 町長は、現況届を受理したときは、支給認定及び入所の継続等について審査し、当該支給認定保護者にその結果を通知するものとする。

(退所届)

第14条 入所児童を入所している施設から退所させようとする施設利用保護者は、施設退所届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所児童の保育の実施を解除し、保育実施解除通知書(様式第15号)により、施設利用保護者に通知するものとする。

(1) 前条の退所届を受理したとき。

(2) 第10条の規定により、支給認定を取消したとき。

(3) その他町長が認めるとき。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月1日訓令第13号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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白老町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱

平成28年4月1日 訓令第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成28年4月1日 訓令第35号
◇ 平成29年12月1日 訓令第13号
◇ 令和8年3月30日 訓令第6号