○白老町保育料徴収規則
平成28年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定に基づく利用者負担額(以下「保育料」という。)を定めるとともに、白老町立保育所条例(昭和37年条例第31号。以下「条例」という。)に基づき町が設置する特定教育・保育施設における保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法その他関係法令において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する者 無料
(2) 法第19条第1項第2号に該当する者 無料
(3) 法第19条第1項第3号に該当する者(以下「3号認定子ども」という。) 別表に定める額
2 月の途中で保育の実施をし、又は実施を解除した場合における保育料の額は、別表に定める保育料の額に当該月における保育の実施した日から又は保育の実施を解除した日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じ、その額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)
3 保育料の額を決定したときは、保育料決定通知書(様式第1号)により保育料を納入すべき扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
4 保育料の額の変更を決定したときは、保育料変更通知書(様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。
(保育料の減免)
第4条 次の各号に該当する場合は、保育料を減免することができる。
(1) 入所児童の世帯に特別な事由がある場合
(2) 入所児童の世帯に収入の著しい変動がある場合
(3) その他町長が適当と認めた場合
2 減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、保育料の減免を決定したときは、保護者に対して保育料減免決定書(様式第4号)を通知するものとする。
4 減免を承認した後において、当該減免の必要がないと認められる事実が判明したときは、町長は当該の減免を取り消し、当該減免の決定を受けている者に対して、保育料減免取消通知書(様式第5号)を通知するものとする。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、条例第4条に定める保育料を徴収する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の白老町保育料徴収規則別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月以降の月分の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保育の提供を受ける場合(3号認定子ども)の保育料
世帯の階層区分 | 保育料(月額) 単位:円 | ||||
階層 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | ||
1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | ||
2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されるもの | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 12,000 | 11,000 | |||
2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分であるもの(均等割のみの課税世帯を除く。) | 16,200円未満 (ひとり親世帯等) | 6,000 | 5,000 | |
16,200円未満 (ひとり親世帯等以外の世帯) | 14,000 | 13,000 | |||
3 | 16,200円以上32,400円未満 (ひとり親世帯等) | 7,000 | 6,000 | ||
16,200円以上32,400円未満 (ひとり親世帯等以外の世帯) | 16,000 | 15,000 | |||
4 | 32,400円以上48,600円未満 (ひとり親世帯等) | 8,000 | 7,000 | ||
32,400円以上48,600円未満 (ひとり親世帯等以外の世帯) | 18,000 | 17,000 | |||
4 | 1 | 48,600円以上57,700円未満 (ひとり親世帯等) | 9,000 | 8,000 | |
48,600円以上57,700円未満 (ひとり親世帯等以外の世帯) | 20,000 | 19,000 | |||
2 | 57,700円以上67,400円未満 (ひとり親世帯等) | 9,000 | 8,000 | ||
57,700円以上67,400円未満 (ひとり親世帯等以外の世帯) | 22,000 | 21,000 | |||
3 | 67,400円以上77,101円未満 (ひとり親世帯等) | 9,000 | 8,000 | ||
67,400円以上77,101円未満 (ひとり親世帯等以外の世帯) | 24,000 | 23,000 | |||
4 | 77,101円以上87,000円未満 | 26,000 | 25,000 | ||
5 | 87,000円以上97,000円未満 | 28,000 | 27,000 | ||
5 | 1 | 97,000円以上109,000円未満 | 30,000 | 29,000 | |
2 | 109,000円以上121,000円未満 | 32,000 | 31,000 | ||
3 | 121,000円以上133,000円未満 | 34,000 | 33,000 | ||
4 | 133,000円以上145,000円未満 | 36,000 | 35,000 | ||
5 | 145,000円以上157,000円未満 | 38,000 | 37,000 | ||
6 | 157,000円以上169,000円未満 | 40,000 | 39,000 | ||
6 | 1 | 169,000円以上195,400円未満 | 44,000 | 43,000 | |
2 | 195,400円以上221,800円未満 | 48,000 | 47,000 | ||
3 | 221,800円以上248,200円未満 | 52,000 | 51,000 | ||
4 | 248,200円以上274,600円未満 | 56,000 | 55,000 | ||
5 | 274,600円以上301,000円未満 | 60,000 | 59,000 | ||
7 | 1 | 301,000円以上325,000円未満 | 64,000 | 63,000 | |
2 | 325,000円以上349,000円未満 | 68,000 | 67,000 | ||
3 | 349,000円以上373,000円未満 | 72,000 | 71,000 | ||
4 | 373,000円以上397,000円未満 | 76,000 | 75,000 | ||
8 | 397,000円以上 | 80,000 | 79,000 |
備考
1 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいう。
(1) 「ひとり親世帯」母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第134号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯をいう。
(2) 「障害者世帯」次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児並びに国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
2 この表において「標準時間」とは、「白老町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成28年規則第10号)第4条第1号に定める時間」を、「短時間」とは同条第2号に定める時間をいう。
3 この表における所得割額の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 婚姻によらないで母又は父となった者で現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)の課税額は、当該者の申請に基づき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例を適用したものとみなして算定した額とする。
6 この表において、次の各号に該当する場合の保育料は、次のとおりとする。
(1) 同一世帯に保育所、幼稚園、認定こども園、又は障害児通所支援を利用している就学前の児童が2人以上いる場合の保育料は、当該児童のうち支給認定子どもが年齢の高い順から2人目のときは半額とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。
(2) 第3から第4―1までの階層区分に属し、扶養する子が2人以上いる場合の保育料は、当該被扶養者のうち年齢の高い順から2人目のときは半額とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。
(3) 第3―2から第4―3までの階層区分に属し、扶養する子が2人以上いるひとり親世帯の保育料は、当該被扶養者のうち年齢の高い順から2人目以降のときは無料とする。