○白老町介護職員初任者研修費等助成金交付要綱
平成30年5月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町(以下「町」という。)における介護保険サービスに係る雇用確保及び介護保険サービスの安定供給を図るため、北海道介護職員初任者研修実施要綱(制定平成25年1月18日福祉第1924号北海道保健福祉部長通知)に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)又は白老町介護に関する入門的研修事業実施要綱(令和2年告示第31号)に規定する基礎講座及び入門講座(以下「入門的研修」という。)を受講し、かつ、町内に介護保険サービス事業所を有する事業所等に就業する者及び就業を希望する者に対して、研修の受講に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金対象者)
第2条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、町内の介護保険事業所若しくは町内をサービス提供範囲とする介護保険事業所に、就業している者又は就業を希望する者
(2) 町内の高等学校に在籍している者で、町内の介護保険事業所に就業を希望する者
(助成対象研修)
第3条 助成対象研修は、町内で開催される初任者研修及び町が実施する入門的研修(以下「初任者研修等」という。)とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、初任者研修等に係る受講料(交通費を除く。)とする。
2 他の機関等から受講料の助成を受けている場合は、その額を除いた額とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象経費のうち、初任者研修については10,000円、入門的研修については5,000円を限度とする。ただし、助成対象経費が限度額に満たない場合は、その額とする。
2 この要綱による入門的研修の助成金の交付を受けた者が初任者研修について助成金の交付を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、10,000円から既に交付を受けた助成金の額を差し引いた額を限度とする。
3 助成金の交付は、当該年度の予算の範囲内とし、1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護職員初任者研修費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、研修を修了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日までのうち、いずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し
(2) 受講料の領収書の写し
(3) 他の機関等から受講料の助成を受けている場合は、助成金の額が確認できる書類の写し
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(初任者研修等修了者名簿)
第9条 町長は、補助金の交付を受け初任者研修等を修了した者の名簿を備え、町内に事業所を有する介護保険事業所及び町内をサービス提供範囲とする介護保険事業所に、初任者研修等修了者の情報を提供できるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。