○白老町排水設備工事業者の指定等に関する規程
令和2年4月1日
水道訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、白老町下水道条例(昭和43年条例第20号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事業者の指定及び施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定工事業者)
第2条 この規程において「指定工事業者」とは、北海道内に営業所等を有し、次の各号に該当する者であって、町長から指定された者をいう。
(1) 第6条に規定する責任技術者である者又は責任技術者を雇用している者
(2) 排水設備工事に必要とする機械及び器具を備えている者
(3) 次の各号のいずれにも該当しない者
ア 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
エ 第14条の規定により指定又は登録を取り消され、2年を経過していない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(4) その他町長が必要と認める事項を具備する者
(1) 個人の場合は、住民票、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第3号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 責任技術者及び技能者の名簿(様式第2号)、責任技術者証写及び雇用関係を証する書類
(4) 建設業法による許可証写
(5) 機械器具調書
(6) 前年度の国税、道税及び市町村税に関する納税証明書
(7) 印鑑証明書
(8) 営業所等の平面図及び写真並びに付近見取図
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、申請者が白老町上下水道事業会計規程(昭和42年規程第3号)第97条の4において準用する白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号)第2条の規定によりすでに資格申請を行っている者は、前項第4号、第6号及び第7号に掲げる書類を省略することができる。
(指定証の交付等)
第4条 町長は、指定工事業者の指定をしたときは、白老町指定排水設備工事業者証(様式第3号、以下「指定証」という。)を交付する。
2 前項の指定証は、営業所等の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
3 指定工事業者は、指定を取り消されたとき又は廃業したときは速やかに指定証を返納しなければならない。
4 指定工事業者は、指定証を亡失し、又はき損したときは町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(指定の期間等)
第5条 指定工事業者の指定は随時行い、指定期間は5年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、その期間を短縮することができる。
(責任技術者の資格)
第6条 責任技術者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 北海道地方下水道協会(以下「協会」という。)排水設備工事責任技術者試験に合格した者
(2) 前号に定める者のうち、資格登録の更新を必要とする者で、協会の排水設備工事責任技術者更新講習等(以下「講習」という。)を受講した者
(1) 住民票、住民票記載事項証明書
(2) 写真2枚
(3) 協会の排水設備工事責任技術者資格認定証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請により白老町内において業務を行おうとする責任技術者について登録するものとし、登録の期間は、5年間とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。
(1) 写真2枚
(2) 協会の排水設備工事責任技術者資格認定証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 責任技術者は、排水設備の工事に関する業務に従事するときは、責任技術者証を常に携帯し、要求のあったときはこれを提示しなければならない。
3 責任技術者は、本証をき損し、又は紛失したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、登録を停止又は取り消されたときは、本証を遅滞なく提出し、又は返納しなければならない。
(委託工事の手続)
第9条 指定工事業者は、排水設備工事の委託を受けたときは、白老町下水道条例施行規程(令和2年水道訓令第5号。以下「施行規程」という。)第4条に規定する排水設備等の確認申請書を町長に提出し、確認を受けなければならない。
(完成検査)
第10条 指定工事業者は、工事の完成後5日以内に施行規程第6条に規定する精算設計書を町長に提出し、責任技術者立会いのもとに検査を受けなければならない。
2 前項の精算設計書には、完成写真及び精算図を添付しなければならない。
3 第1項の検査の結果工事が不完全と認められた場合は、指定工事業者は町長の指定する期間内に改修しなければならない。
(指定工事業者の責務)
第11条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が定めるところに従い、誠実に業務を履行しなければならない。
2 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
3 工事は、適正な価格で施工するとともに、契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
4 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
5 工事の完成後1年以内に生じた破損、故障等については、その工事を施工した指定工事業者が責任をもって、直ちに無償で補修に当たるものとする。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
6 災害等緊急時において、排水設備等の復旧に関し町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(届出事項)
第12条 指定工事業者又はその関係人は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、その都度速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 建設業を廃止したとき。
(2) 営業所等を変更したとき。
(3) 代表者又は責任技術者が死亡し、又は長期にわたり職務に耐えない疾病にかかり若しくは傷害を受けたとき。
(4) 指定工事業者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない状態となったとき。
(5) 指定工事業者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(6) 指定工事業者又は責任技術者が、禁こ以上の刑に処せられたとき。
(7) 責任技術者に異動が生じたとき。
(8) その他町長が必要と認め指示したとき。
(行為の禁止)
第13条 指定工事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第9条の規定による確認を受けないで委託工事をすること。
(2) 受託した工事の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせること。
(3) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与すること。
(指定又は登録の取消し及び業務停止)
第14条 町長は、指定工事業者又は責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その指定又は登録を取り消し、若しくは6か月を超えない範囲内において指定又は登録の効力を停止させることができる。
(1) 下水道に関する法令及び条例その他の規程に違反する行為があったとき。
(2) 工事の成績が不良なとき。
(3) 正当な理由がなく完成予定日まで工事を完成しないとき。
(4) 材料の使用について不正があったとき。
(5) その他不都合な行為があったとき。
2 指定工事業者又は責任技術者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、町はその責を負わない。
3 第1項の規定により指定又は登録を取り消された者は、取消し後2年間はそれぞれの指定又は登録を与えられない。
(指定工事業者及び責任技術者の審査)
第15条 町長は、次の各号の決定に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、白老町指定排水設備工事業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第14条の規定による指定工事業者の指定の取消し及び停止
(2) 第14条の規定による責任技術者の登録の取消し及び停止
(審査委員会の構成)
第16条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は上下水道課長をもって充てる。
2 委員は、委員長が指名する職員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、白老町排水設備工事業者の指定等に関する規則(昭和44年規則第10号)に規定によりなされた処分、申請等は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。