○白老町普通財産売払事務取扱要綱

令和4年6月1日

訓令第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町が所有する財産の売払いに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第7号)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和58年条例第9号)白老町財務会計規則(昭和43年規則第12号)白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号)、その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 財産の売払いに関し、他に特別の定めのあるものについては、この要綱は適用しない。

(売払い対象財産)

第3条 この要綱の適用となる財産は、普通財産である土地及び建物とし、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り売払いすることができる。

(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの。

(2) 当該財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は不適当であると認められるもの。

(売払いの方法)

第4条 財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき(施行令第167条の2第1項第2号及び随意契約に関する運用方針(以下「運用方針」という。)第1項第9号)

(2) 白老町が実施する公共事業に係る代替地の用に供するとき(施行令第167条の2第1項第2号及び運用方針第1項第12号)

(3) 既に貸付済みである財産について、当該財産の借受人に対して売払いするとき(施行令第167条の2第1項第2号及び運用方針第1項第12号)

(4) 袋地、面積が狭小又は不整形地等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払いするとき(施行令第167条の2第1項第2号及び運用方針第1項第12号)

(5) 入札に付し入札者又は落札者がなかった財産若しくは落札者が契約を締結しなかった財産(以下「不調となった財産」という。)で、再度入札に付しても不調となった財産を売払いするとき(施行令第167条の2第1項第8号及び第9号)

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により売払いすることを適当と認めたとき(施行令第167条の2第1項第2号及び運用方針第1項第30号)

2 前項第5号の規定に該当する財産の売払い方法は、次のとおりとする。

(1) 地積が5,000平方メートル以上かつ700万円以上の土地及び処分価格が700万円以上の建物(以下「売払いの決定に議決を要する財産」という。)については、あらかじめ売払価格を定め、指定した期間内において購入希望者を公募し、同一の財産に応募した者が複数のときは、抽選により契約の相手方を決定する(以下「公募抽選」という。)

(2) 前項で規定する売払いの決定に議決を要する財産以外の財産については、あらかじめ売払価格を定め、指定した期間内において購入希望者を公募し、町が先に購入の申込書を受理した者を契約の相手方とする(以下「公募先着順」という。)

3 第1項第6号の規定に該当する財産のうち、1物件の売払価格が30万円以下のものについては、公募抽選により売払いするものとする。ただし、公募抽選に付し購入希望者がなかったものについては、公募先着順により売払いすることができる。

4 第2項に規定する公募抽選又は公募先着順により売払いに付した財産のうち、町が指定した期間内に購入希望者がなかったものについては、売払価格等売払いに関する諸条件を検討し、諸条件を変更しない場合は、引き続き公募抽選又は公募先着順により売払いできるものとし、諸条件を変更する場合は、改めて入札に付さなければならない。

5 前項の規定により諸条件を変更し、改めて入札に付した場合において、当該入札において不調となった財産については、再度公募抽選又は公募先着順により売払いすることができる。

6 第2項第2号の規定に該当する財産について、特に必要があるときは、公募抽選により売払いすることができる。

(予定価格の決定方法)

第5条 売払いを決定した物件の価格は、不動産鑑定士の鑑定評価又は町職員が評定した評定価格を参考に、当該物件の品質及び立地条件、地価の動向、不動産鑑定委託料、現地測量等に要した経費等を踏まえ、公平かつ妥当な予定価格を決定するものとする。ただし、小規模な不動産等及び町長が特に必要と認める場合には、固定資産税評価額に基づく算定式(別表第1)に基づき決定できるものとする。

2 入札が不調となった場合は、2度目以降の入札において、入札度数による補正(別表第2)に基づき、予定価格を減額できるものとする。

(建物付き土地の予定価格)

第6条 建物付きの土地を売払いする場合の予定価格は、次の各号により決定するものとする。

(1) 建物を利活用する場合 土地予定価格及び建物予定価格を合わせた額を予定価格とする。

(2) 建物を利活用しない場合 2年以内に建物を解体撤去することを条件に、土地予定価格から解体撤去費用(町が積算した解体工事価格)を差し引いた額を予定価格とする。

(3) 解体撤去を計画している建物を利活用する場合 既存建物の大規模改修(解体撤去費用以上の経費)を行い、建物を事業用に利活用することを条件に、土地予定価格から解体撤去費用を差し引いた額を予定価格とする。

(契約の締結)

第7条 入札による契約にあっては、落札の通知を受けた日から7日以内に、公募抽選及び公募先着順等による契約にあっては、それぞれ決定通知を受けた日から7日以内に町長が別に定める契約書により契約を締結しなければならない。

(契約保証金)

第8条 契約保証金は、白老町契約に関する規則の規定を準用する。

(売払代金の支払い等)

第9条 契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、契約締結の日から30日以内に売払代金を納入しなければならない。

2 前条の規定により契約保証金を売払代金に充当したときは、売払代金から契約保証金を控除した金額を納入するものとする。

(所有権の移転及び引渡し)

第10条 売払物件の所有権は、買受人が売払代金を完納したときに移転するものとし、同時に売払物件の引渡しがあったものとする。

(所有権移転登記等)

第11条 所有権移転登記は、買受人が売払代金を完納した後に町が行う。

2 前項の登記に係る登録免許税は、買受人の負担とする。

3 買受人は、売払物件及びその登記識別情報通知を受領したときは、速やかに普通財産受領書(様式第1号)を提出しなければならない。

(買戻しの特約)

第12条 町長は、売払物件に用途指定又は転売禁止等の制限を付して売払いするときは、違反を防止するため、10年以内の期間を定めて、売払物件の買戻しをすることができる旨の特約登記を所有権移転登記と同時に行うことができる。

(契約の解除等)

第13条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行に不正の行為があったとき。

(2) 正当な理由がなく町長又は関係職員の指揮監督に従わなかったとき。

(3) 買受人から契約解除の申出があったとき。

(4) 買受人が正当な理由がなく納入期限までに売払代金を支払わないとき。

(5) 白老町契約に関する規則又は契約事項に違反したとき。

2 町長が前項の規定により契約を解除したとき又は買受人の居所が不明となり契約が効力を失ったときの契約保証金は、町に帰属するものとする。

第2章 入札による財産処分

(予定価格及び売払価格)

第14条 予定価格は、第5条に基づき算定し、鑑定経費及び測量経費等の諸経費を加算できるものとする。

2 売払価格は、入札による予定価格以上の最高の価格とする。

(入札の公告)

第15条 入札の公告は、本庁舎掲示場への掲示により行うほか、町ホームページ及び町広報紙をもって公告するものとする。

(入札要領)

第16条 入札の物件、契約の条件、参加資格、参加申込み、入札の日時場所、入札の方法、契約の締結及びその他指定する条件等は、入札要領をもって定めるものとする。

第3章 公募抽選による財産の処分

(売払価格)

第17条 公募抽選により売払いする財産の価格は、次の各号の区分により決定するものとする。

(1) 不調となった財産のうち、入札者又は落札者がなかったものは、当該財産の直近の入札時の予定価格とする。

(2) 不調となった財産のうち、落札者が契約を締結しなかったものは、当該財産の直近の入札価格と落札金額との範囲内で売払価格を決定するものとする。

(3) 第4条第1項第6号に規定する財産のうち、町職員が評定した1物件の評定価格が30万円以下のものは、その価格を売払価格とする。

(周知方法)

第18条 公募抽選の周知方法は、公募する期間の初日の日から起算して少なくとも10日前に、町ホームページその他の方法をもって周知するものとする。

(参加資格等)

第19条 公募抽選に参加しようとする者(以下「応募者」という。)の参加資格等は、第16条の規定を準用する。

(申込書の提出等)

第20条 応募者は、町が指定した期間内に、公募抽選参加申込書(様式第2号)を町が指定した受付場所に直接持参し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込書を受けたときは、これを審査し、適正であると認めたときは、応募者に公募抽選参加の審査結果通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 応募者は、受理された公募抽選参加申込書の取下げをしようとするときは、公募抽選参加取下書(様式第4号)を公募抽選日の前日までに町長に提出するものとする。

(契約相手方の選定方法等)

第21条 公募抽選により契約の相手方となる者(以下「当選者」という。)を決定する方法は、次のとおりとする。

(1) 同一の財産に応募者が1者のときは、当該応募者を当選者とする。

(2) 同一の財産に応募者が複数のときは、応募者又はその代理人による抽選により当選者1者及びその補欠者1者を決定する。

2 前項第2号の規定する抽選の順番は、公募抽選参加申込書の受付順とする。

3 第1項第2号の規定により決定した当選者が辞退又は契約を締結しないときは、補欠者を繰上げて当選者とする。

4 応募者は、第1項第2号に規定する抽選に参加するときは、前条第2項に規定する審査結果通知書の写し及び身分を明らかにできる書類等(代理人によるときは、当該代理人のもの)を提示しなければならない。

5 応募者は、代理人により抽選に参加するときは、委任状を提出しなければならない。

(決定通知)

第22条 町長は、前条第1項第2号に規定する当選者及びその補欠者並びに同条第3項の規定により補欠者を繰上げて当選者とすることを決定したときは、当該当選者等にその旨を通知するものとする。

(決定の取消し)

第23条 町長は、当選者が次の各号に該当するときは、当該当選の決定を取消す。

(1) 契約を辞退したとき又は正当な理由がなく、第7条に規定する期間内に契約を締結しないとき。

(2) 要領に定める条件に違反したとき。

第4章 公募先着順による財産の売払い

(売払価格)

第24条 公募先着順により売払いする財産の価格は、第17条の規定を準用する。

(周知方法)

第25条 公募先着順の周知方法は、第18条の規定を準用する。

(申込資格等)

第26条 公募先着順により財産を購入しようとする者(以下「申込者」という。)の参加資格は、第16条の規定を準用する。

(申込書の提出等)

第27条 申込者による申込書の提出は、第20条第1項の規定を準用する。

2 申込者は、受理された公募先着順申込書(様式第5号)の取下げをしようとするときは、公募先着順申込取下書(様式第6号)第29条に規定する決定の通知を受けた日から7日以内に町長に提出するものとする。

(契約相手方の選定方法等)

第28条 町が指定した期間内において、町が先に町有財産購入申込書を受理した者を契約の相手方とする。ただし、同一の財産について、同日に複数の申込書を受理したときは、次に申込書を受理したものを補欠者とする。

(決定の通知)

第29条 町長は、申込者を契約の相手方とすることを決定したときは、当該相手方等にその旨を通知するものとする。

(決定の取消し)

第30条 決定の取消しは、第23条の規定を準用する。

第5章 入札及び公募によらない随意契約による財産の売払い

(適用範囲)

第31条 入札及び公募によらない随意契約による財産の売払い(以下、「公募等以外による売払い」という。)の適用範囲は、第二章から第四章までを除いたものとする。

(売払価格)

第32条 公募等以外による売払いする財産の価格は、第5条第1項の規定を準用する。ただし、第4条第1項第1号に該当する場合はこの限りではない。

2 前項ただし書きに該当する場合は、当該買受希望価格を記載した協議書等を見積書とみなし、当該買受希望価格を売払価格とする。

(契約の相手方の選定方法)

第33条 公募等以外による売払いは、申請者からの町有財産購入申請書(様式第7号)の提出を受け、契約の相手方とすることを決定するものとする。

(補則)

第34条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

固定資産税評価額に基づく算定式(※端数切捨て)

1 評価額の算定式

評価額=評価額単価×売払土地面積×土地の状況(修正率)

2 評価額単価の求め方

売払地又は近傍類似地の1m2当たり固定資産税評価額÷0.7

3 土地の状況による補正(単独利用困難地)

態様別

修正率(%)

私道敷地

10

高圧線下地

30

崖地

45度以上

5

30度以上45度未満

20

15度以上30度未満

40

上記以外の単独利用困難地

50

別表第2(第5条関係)

入札度数による補正

予定価格=評価額×入札度数(修正率)

度数

修正率(%)

2度目

90

3度目

80

4度目以降

70

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白老町普通財産売払事務取扱要綱

令和4年6月1日 訓令第9号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年6月1日 訓令第9号