○白老町債権管理条例施行規則
令和4年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町債権管理条例(令和3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(債権管理の事務分掌)
第3条 町の債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)は、債権の発生に係る事務の所管課長等(以下「所管課長等」という。)が行う。
(債権管理事務の総括)
第4条 債権管理事務の総括は債権管理室長が行う。
2 第3条の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる債権管理事務について、所管課長等における債権管理事務を円滑に執行する上で必要な場合は、債権管理室長に実施させることができる。
(1) 条例第10条に規定する強制執行等の措置
(2) 前号に掲げるもののほか、他の債権と一括して管理する必要があると町長が認める債権の管理に関する事務
3 債権管理室長は、必要があると認める場合は、所管課長等に対して債権の管理状況に関する資料の提出又は報告を求めることができる。
2 町長は、その管理すべき町の債権が発生した場合は、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があったときも同様とする。
(催告及び納付指導)
第8条 所管課長等は、前条第2項に規定する督促状の納付期限が経過してもなお債務者が債務を履行しない場合は、速やかに催告及び納付指導を行うものとする。
4 町長は、債権管理事務の移管が完了したときは、裁判手続開始通知書(様式第8号)により、当該債権の債務者に通知するものとする。
(証票の携帯)
第11条 町長は、職員に強制徴収債権の徴収に関する質問、検査又は条例第9条の規定による滞納処分等を行わせる場合は、当該職員の身分を証明する証票(町税にあっては白老町税条例施行規則(昭和58年規則第9号)第4条第1項第4号に定める徴税吏員証とし、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、下水道使用料(下水道受益者負担金を含む。)その他法令により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権にあっては徴収職員証(様式第11号)とする。)を携帯させなければならない。
(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)
第12条 条例第10条の相当の期間は、1年とする。
(債権の履行期限の繰上げの手続)
第14条 条例第11条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。
(債権の申出等)
第15条 条例第12条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。この場合において、町長は、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(7) 債務者である法人が解散したこと。
3 条例第12条第2項に定めるもののほか、町の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権(民法第423条第1項の規定により行使する権利をいう。)又は詐害行為取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。
(徴収停止の手続)
第17条 条例第13条の相当の期間は、1年とする。
2 町長は、条例第13条の規定による徴収停止の措置(以下この条において「徴収停止措置」という。)を執った場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとする。
3 町長は、徴収停止措置を執った後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、当該徴収停止措置を取りやめなければならない。
4 町長は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載するものとする。
(充当)
第18条 町長は、法令又は条例の規定により町の債権に充当することができる町の債務があることを知った場合において、当該債務が当該所管課長等の管理に属するときは、遅滞なく充当の手続を執らなければならない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第19条 町長は、その管理に属する非強制徴収債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、条例第14条第1項の規定により履行期限を延長する場合は、利息を付するものとする。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき
(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものであるとき
2 町長は、条例第14条の規定による履行期限の延長の措置(以下この条において「履行延期措置」という。)を執ったときは、債権管理台帳に「履行延期」の表示をするとともに、当該履行延期措置の内容及び理由を記載するものとする。
(履行延期の特約等に付する条件)
第20条 町長は、条例第14条第1項の規定により履行期限を延長する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第15条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号に規定する条件その他の当該延長に付された条件に従わなかったとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。
(免除の手続)
第21条 町長は、条例第15条の規定により免除を行った場合は、債権管理台帳に「免除」の表示をするとともに、当該措置の内容及び理由を記載するものとする。
(債権の放棄)
第22条 町長は、条例第16条の規定により債権の放棄をしたときは、次に掲げる事項を毎会計年度、決算の認定(地方自治法第233条第3項に規定する議会の認定をいう。)に併せて報告するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の金額
(3) その他町長が必要と認める事項
2 条例第16条第3号の相当の期間は、3年とする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。