○白老町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊の可能性のある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明となった場合に、地域の支援を得て、早期に発見出来るよう、関係機関の協力連絡体制を構築することにより、認知症高齢者等の生命及び身体の安全を確保すること並びに家族等への支援を図ることを目的とする。
(実施機関等)
第2条 白老町認知症高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施機関は、白老町とする。
2 事業の関係機関は、苫小牧警察署(以下「警察署」という。)、白老町消防署、白老町地域見守りネットワーク等とする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち、行方不明になるおそれがあるなど日常生活において常時注意が必要な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症高齢者等
(2) その他町長が特に必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 徘徊のおそれのある認知症高齢者等の把握
(2) 実施機関及び関係機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 認知症高齢者等徘徊発生時の情報発信
(4) 認知症高齢者等が行方不明となった場合における関係機関への緊急連絡及び捜索協力と保護
(5) 事前登録制の運用
(6) 認知症高齢者等の個人賠償責任保険への加入促進
(7) 認知症高齢者等及びその家族等に対する支援
(8) 本事業の普及啓発
(事前登録制)
第5条 事業の事前登録をしようとする事業対象者又はその家族等は、町長に白老町認知症高齢者等SOSネットワーク事業事前登録届(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 本事業による登録者が死亡した場合
(2) 登録者が町外に転出する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録の必要がなくなった場合
(4) 登録者の住所、氏名又は電話番号を変更した場合
(5) 登録者の身体状況に大きな変化があった場合
(6) 緊急連絡先の者の氏名、住所又は電話番号を変更した場合
4 町長は、第1項の規定による届出があった場合は、必要に応じて関係機関にその旨を連絡するものとする。
(捜索依頼)
第7条 町長は、登録者の家族等から所在不明の連絡があったときは、白老町認知症高齢者等SOSネットワーク事業捜索協力依頼書(様式第4号)により、関係機関に速やかに情報提供し、捜索依頼を行うものとする。
3 前項の解除通知を受けた関係機関は、発見又は保護された行方不明者の関係情報を消去するものとする。
4 未登録者について、家族等の同意のもと捜索依頼の申し出があったときは、事前登録者と同様に対応できるものとする。
(警察署等への情報提供)
第8条 町長は、登録者の情報をあらかじめ警察署に提供することができる。
2 警察署は身元不明者を保護したとき又は行方不明者の捜索のため、第5条の規定により登録された個人情報を利用することができる。
(個人賠償責任保険への加入促進)
第9条 町は、第5条第2項の規定による登録を受けた者又はその家族等に対し、個人賠償責任保険(以下「保険」という。)への加入を促進するものとする。
(保険加入者への助成)
第10条 町は、登録者の保険の加入にあたり、助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)に対し、2,210円を上限として、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が入院又は施設に入所しているときは、対象としない。
(助成金の交付申請)
第12条 助成対象者の家族、成年後見人、保佐人若しくは補助人が、助成対象者を被保険者として保険の加入手続きをした場合、白老町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入助成金交付申請書(様式第6号)に保険に加入したことを証明する書類を添付して、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の取消し等)
第14条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(個人情報の取扱い)
第15条 この事業に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白老町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の趣旨に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(所管)
第16条 この事業の所管は、高齢者介護課とする。
(その他)
第17条 この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。