○白老町農業委員会の委員の選任に関する規則

令和6年6月17日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び白老町農業委員会の委員の定数を定める条例(平成28年条例第35号)その他法令に定めるもののほか、白老町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 町長は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により農業委員の推薦の求め及び募集を行うものとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集

2 推薦及び募集の期間はおおむね1か月とし、町長は、推薦及び募集に係る期間、推薦及び応募書面の提出方法その他必要な事項を定め、白老町の広報誌及びホームページへの掲載等により公表するものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び農業委員に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命をする日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 白老町に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(2) 農業委員会委員との兼職を禁止されている職にある者でない者

(3) 白老町の職員でない者

(推薦及び募集手続き)

第4条 農業委員を推薦する者又は募集に応募する者は、白老町農業委員会委員候補者推薦・応募届(様式)に必要事項を記載し、持参又は郵送により町長に提出するものとする。

(推薦及び募集に応じた者の公表)

第5条 町長は、法第9条第2項の規定に基づき、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、第2条第2項に規定する期間の中間及び期間終了後、白老町の広報誌及びホームページの掲載等により遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 推薦を受けた者の数及びそのうち法第8条第5項に規定する認定農業者(以下「認定農業者等」という。)の数

(2) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(3) 推薦をした者が個人である場合は、その者の氏名、職業、年齢及び性別

(4) 推薦をした者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(5) 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(6) 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者等であるか否かの別

(7) 推薦又は応募の理由

(8) その他町長が必要と認める事項

(候補者の選考)

第6条 町長は、第4条の規定に基づき推薦を受け、又は応募した候補者の選考について、白老町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、意見を求めるものとする。

2 選考委員会は、候補者を選考し、その結果を町長に報告するものとする。

(農業委員の任命)

第7条 町長は、選考委員会の意見を参考に農業委員候補者を決定し、白老町議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。

(農業委員の補充)

第8条 町長は、農業委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずる恐れがあると認めたときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が条例で定める定数の6分の1を超えた場合、町長は、この規則に定める手続きに基づき、農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前にされた農業委員の推薦、応募、選考その他の行為は、この規則によりされた推薦、応募、選考その他の行為とみなす。

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白老町農業委員会の委員の選任に関する規則

令和6年6月17日 規則第23号

(令和6年6月17日施行)