○白老町農業委員候補者選考委員会運営要綱
令和6年6月17日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町農業委員候補者について町長へ意見を報告するために白老町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 選考委員会は次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、白老町農業委員会の委員の選任に関する規則(令和6年白老町規則第23号)第6条第1項の規定に基づき、農業委員候補者の選考を行いその経過や意見を町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の選考にあたり、推薦及び応募に応じた各農業委員候補者の活履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接やその他の適当と認める方法にて審査を行うことができる。
(選考委員)
第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、次の各号に掲げる者とし、町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 経済振興課長
(4) 経済振興課主幹又はグループリーダー
(5) 農業委員会事務局長
(6) 農業委員会事務局次長
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選考委員会は、選考委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席した選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(秘密保持)
第7条 選考委員は、選考委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この要綱の施行日前にされた農業委員候補者の選考その他の行為は、この要綱によりされた農業委員候補者の選考その他の行為とみなす。