○白老町教育委員会教育等支援バス運行管理要綱

令和6年12月18日

教委訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育活動の充実、支援を図るため、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有する教育等支援バス(以下「教育バス」という。)の円滑で適切な運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用基準)

第2条 教育バスの利用範囲は、次のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会が主催、共催又は企画した行事に使用するとき。

(2) 白老町立の小学校、中学校の通学、通級その他教育活動に使用するとき。

(3) 白老町を代表して参加する大会及び研修会に参加するとき。

(4) 前3号で定めるもののほか教育長が特に必要であると認めるとき。

(運行時間)

第3条 教育バスの運行時間は、白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白老町条例第8号)に基づき、1日7時間45分以内を原則とする。

2 教育バスの運行は、日帰りを原則とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(運行範囲)

第4条 教育バスの運行範囲は、原則として道内とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(運休日)

第5条 教育バスの運休日は、次に掲げる日とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(乗車人員)

第6条 教育バスの乗車人員は、教育バスの定員以内とし、下限は設けない。

(利用申請及び許可)

第7条 教育バスの利用申請は、第2条で定める利用基準によるものとし、利用する場合は所属課等において行い、利用予定月の2箇月前からの受付とする。ただし、教育長が特に認めるときは、この限りでない。

2 所属課等の長は、利用予定日の2週間前までに白老町教育支援バス利用申請・許可書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育バス担当課に提出しなければならない。

3 教育長は、前項で定める申請書が提出された場合には、第2条で定める利用基準に適合する場合は、許可書を交付するものとする。

(経費負担)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、有料道路及び駐車場等の料金は、使用者の負担とする。

(協議事項)

第9条 教育バスの運行経路及び利用時間の詳細については、申請時に所属課等と教育バス担当課で協議するものとする。

2 冬季の山岳方面への運行、混雑の予想される道路又は悪路及び降雪時等の運行は、その危険性に鑑み、中止及び変更の措置を協議するものとする。

(変更及び取り消し等)

第10条 所属課等の長は、許可後に申請等の内容に変更が生じた場合は、直ちに教育バス担当課に報告しなければならない。

2 教育長は、運転者の健康状態がすぐれないとき又は教育バスに故障等が発生した場合には、延期又は中止の措置を講ずることができる。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、教育バスの車体及び車内設備器具を故意又は重大な過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運転者の義務)

第12条 運転者は、教育バスの運行に支障の内容整備点検を常時実施し、運行中事故が発生したときは、教育バス担当課を通じて速やかに教育長に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

2 運転者は、運行日誌を作成し、運転状況を明確にしておかなければならない。

(管理事務)

第13条 教育バスの運行管理は、教育バス担当課が行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和7年2月1日から施行する。

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白老町教育委員会教育等支援バス運行管理要綱

令和6年12月18日 教育委員会訓令第8号

(令和7年2月1日施行)