○白老町事務執行適正化に関する第三者委員会の運営に関する規則
令和7年11月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町附属機関の設置に関する条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき設置される白老町事務執行適正化に関する第三者委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例第2条の規定に基づく委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 不適正な事務処理事案の原因究明に関すること。
(2) 不適正な事務処理事案の再発防止に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 弁護士の資格を有する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、当該事案の調査及び審議が終了するまでの期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開かれる会議にあっては、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は原則として非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員会は、所掌事務に係る報告書を作成し、町長に報告するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)別表に規定する委員会の委員に対する報酬として規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 弁護士の委員 1日当たり100,000円
(2) 弁護士以外の委員 1日当たり50,000円
2 委員に対する費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき支給する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。