○白老町農業次世代人材投資資金(経営開始資金)交付要綱

令和7年6月20日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。)別記2及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、及び取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。(交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。)

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要領別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や営農資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画)のうち目標地図(同条第3項の地図)に位置付けられている若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プラン見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(9) 雇用就農資金等実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第2412号農林水産事務次官依命通知)別記1雇用就農資金、雇用就農緊急対策実施要綱(令和6年12月25日付け6経営第1765号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農緊急支援資金農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱の別記2職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(10) 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2世代交代・初期投資促進事業のうち世代交代円滑化タイプ、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産省事務次官依命通知)の別記1経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠(以下「地域計画早期実現支援枠」という)、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(11) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(12) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(13) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(14) 環境と調和の取れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(15) 交付対象者は、原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。

(16) 青年等就農計画等の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5,000円(1年につき最大150万円)とし、当該期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に地域計画のうち目標地図若しくは人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが地域計画のうち目標地図若しくは人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。

(資金の交付停止及び返還)

第4条 町長は、資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 第9条第1項の就農状況報告を行わなかった場合。

(5) 第10条の規定による実施状況の確認等により、資金交付対象者の考え方を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合(実施要領第4の(3)のオに掲げられる例をいう。)

(6) 実施要綱別記2の第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。

(7) 資金交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合において、町長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示しなければならない。

2 次に掲げる要件に該当する場合は、資金交付対象者は資金を町長に返還しなければならない。ただし、ア又はウに該当する場合であって、病気や災害等やむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りでない。

 前項第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に資金の交付期間中交付期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。

 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、経営を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた金額を返還する。ただし、第11条第3号の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に収納再開し、就農中断期間と同期間さらに収納継続した者を除く。

(承認申請及び承認通知)

第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請するものとする。ただし、青年等就農計画等を作成するに当たっては、事業実施主体へ相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、農業改良普及センター等の関係機関、第14条第1項に定めるサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。

2 町長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、その内容について審査を行なわなければならない。この場合において、第2条に掲げる要件を満たし、新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を踏まえ、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者へ通知する。ただし、審査に当たっては、農業改良普及センター等の関係機関や第14条第1項に定めるサポート体制の関係者による面談等の実施により行うものとする。

(変更申請及び変更通知)

第6条 前条第2項の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。

2 町長は、第1項の申請があったときは、前条第2項の手続きに準じて変更の通知を行うものとする。

(資金の交付申請)

第7条 第5条第2項の承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書(実施要領別紙様式第19号)を作成し、町長に資金の交付を申請するものとする。

2 前項の申請は1か月分から1年分までの間で町長が定める単位として行い、原則として、申請する資金の対象期間の最初の月から1年以内に行うものとする。

(資金の交付)

第8条 町長は、前条第1項の申請を受け、その内容が適当であると認めた場合は、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。この場合において、資金の交付は1か月分から1年分までの間で町長が定める単位で行うものとする。

(資金の交付中止)

第9条 資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)で、資金の受給を中止する場合は、中止届(実施要領別紙様式第6号)を町長に提出するものとする。

(交付の休止)

第10条 資金交付対象者が交付期間中において、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(実施要領別紙様式第7号)を町長に提出するものとする。この場合において、休止期間については原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(実施要領別紙様式第20号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の経営再開届の提出があり、資金交付対象者が適切に就農が再開できると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。

4 資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、第2項の経営再開届と合わせて第6条第1項の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。ただし、第3条第2項で規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合は除く。

(就農状況報告等)

第11条 資金交付対象者は、交付期間中においては、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6か月の就農状況報告書(実施要領別紙様式第9号)を、交付期間終了後5年間(次項に規定する就農中断届により農業経営を中断した場合は、その中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)においては、毎年7月末日及び1月末日までにその直近6か月の作業日誌(実施要領別紙様式第9―1号―1)を町長に提出するものとする。

2 資金交付対象者が交付期間内及び交付期間終了後5年間において氏名、居住地や電話番号を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(実施要領別紙様式第12号)を町長に提出するものとする。

3 資金交付対象者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間において、やむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(実施要領別紙様式第15号)を町長に提出するものとする。この場合において、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(実施要領別紙様式第16号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による就農中断届の提出を受け、その内容がやむを得ないものと認められるときは、就農の中断を承認するものとする。この場合において、町長は資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

5 資金交付対象者が交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(実施要領別紙様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第12条 町長は、前条第1項の就農状況報告書の提出を受けたときは、第14条に規定するサポート体制を中心に、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認するとともに、必要に応じて適切な助言及び指導を行うものとする。

2 町長は、前項の規定する確認に加え、サポート体制と協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下の第1号から第3号までの方法により、就農状況チェックリスト(実施要領第17号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか。

 農作物を適切に生産しているか。

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の賃借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(資金の返還免除)

第13条 資金交付対象者は、病気又は災害等のやむを得ない事情により第4条第2項の規定による資金の返還の免除を受けようとする場合は、返還免除申請書(実施要領別紙様式第18号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、資金の返還を免除することができる。

(サポート体制の整備)

第14条 町長は、新規交付対象者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

(1) 町長は、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

(2) 町長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに経営・技術、営農資金、農地のそれぞれ専属の担当者を専任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。当該サポート体制については、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

(3) 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着できるよう、サポート体制では次に掲げる項目を行うこととする。

 青年等就農計画等作成への助言及び指導

 青年等就農計画等の承認の審査への参加

 就農状況の確認、助言及び指導

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 白老町青年就農給付金給付要領(平成24年10月19日訓令第19号)に基づき実施している事業に対する本要領の適用については、なお、従前の例による。

白老町農業次世代人材投資資金(経営開始資金)交付要綱

令和7年6月20日 告示第55号

(令和7年6月20日施行)