○白老町水道事業給水条例施行規程
令和2年4月1日
水道訓令第4号
(趣旨)
第1条 白老町水道事業給水条例(昭和41年条例第30号。以下「条例」という。)の施行については、この規程の定めるところによる。
(給水装置工事の申込み)
第2条 条例第5条の規定により給水装置工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申請書を町長に提出しなければならない。
(指定給水装置工事事業者の工事申請等)
第3条 条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が給水装置工事の施行の承認を受けようとするときは、給水装置工事申請書による。
(承諾書等の提出)
第4条 給水装置工事の申込者は、次の各号の一に該当する場合は、当該土地若しくは家屋又は当該給水装置の所有者の承諾書又はこれに代わるものを提出しなければならない。
(1) 他人の土地又は家屋内に給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して、給水を受けようとするとき。
(給水装置工事の町費負担)
第5条 条例第7条ただし書の規定により、給水装置が行政上又は公益上特に必要があると町長が認めたときは、その費用は町の負担とする。
(工事費の算出)
第6条 条例第9条に規定する工事費の算出に関しては、白老町給水装置工事設計施工要綱(平成5年水道訓令第1号)の規定を遵守し、適正な原価計算に基づき算出しなければならない。
(給水装置工事費の納入)
第7条 条例第10条に規定する工事申込者は給水装置工事費の納入通知を受けた日から指定する期限までに当該工事費を納入しなければならない。
2 工事申込者が前項の期限までに給水装置工事費を納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(工事費の精算)
第8条 条例第10条第2項の規定による工事費の精算において過不足があるときは、その額が100円に満たない場合は、これを還付又は徴収しないことができる。
(工事費の分納)
第9条 災害により工事費を全額予納できないときは、給水装置新設工事費分納承認願を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(工事費未納の場合の処分)
第10条 条例第12条の規定により工事申込者の給水装置を撤去したときは、その諸材料を売却処分して未納工事費に充当し、過不足あるときは、これを還付し、又は追徴する。
(メーター保管誓約書の提出)
第11条 条例第20条の規定により、メーターを設置したときは、水道使用者等は、メーター保管誓約書を町長に提出しなければならない。
(消火栓の防火以外の使用)
第12条 消火栓を演習その他に使用するときは、使用者は、その前日までに町長に届け出なければならない。
2 前項の演習等に使用する場合、町長は給水事情等により承認せず、又は使用時間を制限することができる。
(私設消火栓の封かん)
第13条 私設消火栓は、常に町において封かんする。
(身分証明書)
第14条 条例第37条の規定により、給水装置設置場所へ立ち入りする職員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、白老町水道事業給水条例施行規則(平成元年水道規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別記(第15条関係)
様式第3号 給水装置新設工事費分納承認願(規程第9条)
様式第5号 給水用途変更届(条例第21条第1項第2号)
様式第6号 消火栓(演習)使用申請書(条例第21条第1項第3号)
様式第7号 給水装置所有者変更届(条例第21条第2項第2号)
様式第8号 検査員身分証明書(規程第14条)