○白老町営住宅駐車場管理規則

令和3年5月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅及び共同施設の敷地内であって、町営住宅の入居者(入居者と同居している者を含む。以下同じ。)の保有する自動車の保管場所として町長が指定した駐車場の管理に関し、白老町営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(自動車の要件等)

第2条 駐車場に保管できる自動車は、条例第54条に掲げる条件を具備する入居者が保有又は使用し、次に掲げる要件に該当する自動車とする。

(1) 長さ5.0メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.0メートル以下の車両であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた車両であること。

2 入居者が使用することができる駐車場は、1戸につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 駐車場を使用しようとする入居者(以下「申請者」という。)は、白老町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 駐車場の使用許可は、当該申込みにかかる駐車場別に合理的かつ公正な方法で行わなければならない。

2 前項の使用許可には、使用期間その他必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用許可は、白老町営住宅駐車場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付して行うものとする。

(使用期間)

第5条 駐車場の使用期間は、使用の許可をした日からその日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の使用期間は、町又は使用者(前条の使用許可を受けた者をいう。以下同じ。)からその満了の日までに特段の申出がない場合には、満了の日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合の使用期間については、町長が別に定める。

(駐車場の使用料)

第6条 条例第56条第1項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 使用者は、使用料を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中において駐車場の使用を開始し、又は駐車場の使用を廃止する場合の使用料は、日割計算による。

3 前項の規定により駐車場の使用料を算定する場合において、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(使用料の減免)

第7条 条例第56条第3項の規定により使用料の減免を受けることができる入居者及びその者に係る使用料の減免の割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害者のうち2級以上に該当する者 10割

(2) その他町長が特に必要と認めた者 その都度定める割合

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、白老町営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、白老町営住宅駐車場使用料減免通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 使用料の減免期間は、減免申請書の提出期間の属する月の翌月から毎年3月までとする。ただし、減免期間中に減免対象の要件に該当しなくなった場合は、その月までとする。

(禁止行為)

第8条 使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 駐車場を第三者に転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 駐車場に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車に支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車場で騒音を発生させる等入居者の生活環境上支障となること。

(5) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(6) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(変更届)

第9条 使用者は、自動車の買換え等により申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに白老町営住宅駐車場使用許可申請事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(返還届)

第10条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する日の5日前までに白老町営住宅駐車場返還届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、白老町営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号)第27条に規定する届出書を提出する場合は、省略することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、使用者が条例第57条の各号の一に該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、その返還を命ずることができる。

2 前項に規定する使用許可の取り消しは、白老町営住宅駐車場使用許可取消し通知書(様式第7号)により行うものとする。

(原状回復の義務等)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場若しくはその付帯する設備を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(損害賠償の免責)

第13条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより、使用者等が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(業務の委託)

第14条 町長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、駐車場の管理にかかる業務の一部を入居者又は使用者で組織する団体若しくは公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による管理業務にかかる委託料の月額は、駐車場1区画当たり200円に消費税及び地方消費税相当額を加算した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

団地名

駐車場の使用料

青葉

1,500円/月

日の出

1,500円/月

美園

500円/月

竹っこ

1,500円/月

上記以外の団地

無料

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令和3年5月21日 規則第15号

(令和3年6月1日施行)