白老町では、再生可能エネルギー発電施設の設置条例が制定(公布日:令和5年6月23日)されました。再生可能エネルギー発電施設の設置事業を計画されている事業者の皆さんは届出等の手続きが必要となりますので、次の内容について十分留意ください。
制定理由
町では、豊かな自然環境、美しい景観及び町民の安全で安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために、再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、自然環境等に配慮した豊かな地域社会の発展に寄与することを目的に「白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定しました。
条例施行日
令和5年10月1日
対象となる事業
再生可能エネルギー発電設備の出力の合計が10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業。また、既存の設備に増設することにより、規定する発電出力以上となる事業においても適用する。
届出
対象となる事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに町への届出が必要です。
白老町再生可能エネルギー発電事業条例の手続き (PDF 510KB)
ただし、次に掲げる区域に該当すると認められるときは、災害の防止、良好な自然環境の保全又は再生可能エネルギー事業の地域との共生のため、禁止区域として発電施設を設置することはできません。
(1)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
(4)森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林
(5)砂防法(明治30年法律第100号)第2条の砂防指定地
(6)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項の埋蔵文化財の包蔵地域
(7)自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2項の国立公園
(8)前各号で掲げるもののほか、規則で定める区域
報告
設備を設置し、稼働している事業者は、維持管理に関する報告(様式第11号)を毎年度1回(6月末まで)お願いします。
また、草木が繁茂する時期には、敷地内の除草等維持管理にご協力をお願いします。
条例・規則・様式等
白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(PDF 293KB)
白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則 (PDF 225KB)
白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例 施行規則(様式第1-19号)(PDF 583KB)
白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則(様式第1-19号) (DOCX 32.1KB)