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「白老町手話言語条例」が制定されました

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言語は、意思の伝達や感情の表現、知識の習得などの手段として、人の暮らしに必要不可欠なもので、手話言語は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であり、音声言語とは異なる言語です。
聞こえない人は、音声言語による聞こえる人々の「当たり前」の中で暮らし、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
障害者の権利に関する条約や障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)において、手話は言語として位置付けられましたが、未だに聞こえない人の生活や実態を多くの人々が理解しているとはいえません。
これらを踏まえ、白老町では、聞こえない人の日常生活や手話言語を深く理解して地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる町を目指すため、この条例を制定します。

基本理念

聞こえない人が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、全ての町民と相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指します。

目的

手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び普及を図り、地域において手話を使用しやすい環境を構築するため、町及び町民等の責務及び役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、聞こえない人と聞こえる人が共生することのできる地域社会を実現することを目的とします。

町の責務

町は、基本理念にのっとり、聞こえない人や意思疎通困難者があらゆる場面で自立した日常生活や地域における社会参加を保障するために必要な施策を講ずるものとします。

皆様にお願いしたいこと

地域社会で共に暮らす一員として、聞こえない人と手話でコミュニケーションを図ることにより、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとします。
事業者は、聞こえない人が利用しやすいサービスを提供するとともに、聞こえない人が働きやすい環境を整備するよう努めるものとします。

今後の取り組み

・聞こえない人や手話の理解を図るため町民・小中学校・町職員・企業等向けの手話講座開催
・手話通訳者の派遣
・国の補装具給付の対象にならない難聴児に対して補聴器の購入助成
・町民が手話に触れるきっかけづくり
広報で簡単な手話を紹介

全国的な「手話言語条例」の制定状況