児童虐待とは
児童虐待防止法で、保護者などが18歳未満の児童に対して加える以下の4つの行為を児童虐待と定めています。
幼少期に虐待を受けて育つと、虐待が次の世代に引き継がれるおそれもあり、社会全体で解決すべき課題となっています。
1 虐待の種類
(1) 身体的虐待
子どもを殴る、蹴る、叩く、首をしめる、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる。
戸外にしめだすなど。
(2) 性的な虐待
性的な虐待やいたずらをすることなど。
(3) ネグレクト(育児放棄・拒否)
家に閉じ込める、乳幼児を車に放置する、適切な食事を与えない、病気になっても病院に連れて行かないなど。
子どもが学校に登校するように促すなどの子どもに教育を保障する努力をしない。
子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない。
食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など
(4) 心理的な虐待
言葉による脅かし、無視するなど拒否的な態度をとるなど。
子どもの心や自尊心を傷つけるような言葉を繰り返し言ったりするなど。
他の兄弟姉妹とは著しく差別的な扱いをする。
子どもの見ている前で夫婦間で暴力を振るうこと(面前DV)
2 しつけと体罰のちがい
しつけとは、生活習慣や社会のルール・マナーなど、生きていくために必要なことを子どもが身につけられるよう繰り返し働きかけることです。
例えしつけのためと親が思っても、虐待に繋がる危険性と子どもの成長に悪影響を与える恐れがあります。
~これは体罰にあたります~
・言うことを聞かないので叩く。
・友達を殴って怪我をさせたので、同じように子どもを殴る。
・宿題や手伝いをやらないので、ごはんを与えない。
3 体罰等が子どもに与える悪影響
親から体罰を受けていた子どもは、我慢ができない。落ち着いて話が聞けないなどの行動問題のリスクが高まると言われています。また、子どもにとって暴力的な言動モデルを示すことになり、自分も周りの人に対して同じように振る舞ってよい、子どもが学ぶきっかけにもなってしまいます。
4 子どもを虐待から守るための5か条
- 保護者は一人で抱え込まない ※身近に相手がいなければ関係機関に相談
- 「しつけ」は言い訳 ※子どもの立場で判断することが大切
- 大人の立場より子どもの立場 ※子どもの命が最優先
- 「おかしい」と感じたら迷わず連絡 ※通報は匿名で行えます
- 虐待はあなたの周りでも起こりうる 結果、虐待がなかったとしても責任は問われません
虐待の疑いを感じたら、迷わず電話してください。
皆さんの周りに「虐待を受けたと思われる」子どもがいたら、すぐに連絡(通告)してください。
なお、相談についての秘密は固く守られます。
- 全国共通ダイヤル :189(いちはやく)
- 子育て支援課 : 0144-85-2021
- 夜間・休日の連絡先は役場代表 : 0144-82-2121
- 室蘭児童相談所苫小牧分室 : 0144-61-1882 (日中) 0144-61-1883(夜間)
児童虐待防止講演会のお知らせ
開催日時 令和6年11月14日(木) 15時~16時
開催場所 町総合保健福祉センター (1F 交流センター)
内 容 幸せに生きるコツ
講 師 文化講演会 山本 繁正 氏
参 加 費 無料
参加締切 令和6年11月8日(金)
参加申込 子育て支援課子育て支援グループ (85-2021)
児童虐待防止講演会チラシ児童虐待防止講演会 (DOCX 119KB)