令和4年4月より「一般不妊治療」及び「生殖補助医療」については保険適用となりました。
不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、令和5年4月以降に開始した治療の保険適用後の自己負担分について町より助成をおこないます。
助成対象となる治療(医療保険が適用されるもののみ対象)
- 一般不妊治療
- タイミング法
- 人工授精
- 生殖補助医療
- 体外受精
- 顕微授精
- 男性不妊の手術
助成対象者
以下の全ての要件を満たす方
- 治療開始時において、夫または妻のいずれかの一方又は両方が町内に住所を有していること
- 法律上の婚姻をしていること
- 町税等の滞納がないこと
- 町に申請する治療において他の市町村の助成を受けていないこと又は受ける予定がないこと
助成上限回数
治療開始時において女性の年齢が43歳未満である場合のみ助成の対象とします。
治療開始時点の女性の年齢 | 助成上限回数 |
40歳未満 | 通算6回 |
40歳以上43歳未満 | 通算3回 |
助成額
一般不妊治療または生殖補助医療に要した費用のうち、医療保険適用後の自己負担額(食事療養費、入院に伴う差額室料及び文書料等、治療に関わらない費用は除く)を助成します。
高額療養費限度額を超える場合は自己負担限度額を上限に助成しますが、高額療養費限度額を超えない場合は、実費分のみの助成となります。
申請手続き
助成を申請する場合、次に掲げる書類を下記「申請書類提出先」に提出してください。
- 白老町不妊治療費助成金交付申請書
- 白老町不妊治療費助成金交付申請書 (PDF 102KB)
- 町内に住所を有する夫婦の一方を申請者としてください。申請者と振込先名義人は同一にしてください。
- 不妊治療受診等証明書
- 不妊治療受診等証明書 (PDF 73.1KB)
- 治療終了後に実施医療機関に作成を依頼してください。なお、文書料は助成の対象外となります。
- 一般不妊治療または生殖補助医療に係る医療機関発行の領収書
- 「不妊治療受診等証明書」に記載されている治療期間内の全ての領収書が必要です。
- 高額療養費限度額適用認定証
申請書類提出先
白老郡白老町東町4丁目6番7号
白老町総合保健福祉センター いきいき4・6 健康福祉課 健康推進グループ
申請期限
治療を終了した日の属する年度内に申請をしてください。ただし、2月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合に限り、翌年度の5月31日まで申請可能です。