令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)(注1)(注2)を請求できる「広域交付」が始まります。
(注1)コンピュータ化されていない戸籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注2)戸籍の附票、戸籍諸証明((独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
【広域交付で戸籍証明書等を請求できる方】
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
【ご利用にあたっての注意事項】
1.戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
2.郵送や代理人による請求はできません。
3.窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
戸籍証明書の広域交付 チラシ