設定
2026年4月24日更新
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写しの交付に関する省令第3条に基づき、次のとおり公表いたします。
令和7年度閲覧状況 (PDF 99.9KB)