新型コロナワクチンの全額公費による接種(特定臨時接種)は、令和6年3月31日で終了しました。
新型コロナワクチンの予防接種は、令和6年度から高齢者を対象とした定期接種となります。
定期接種は感染した時に重症化しやすい高齢の方を対象に、新型コロナウイルス感染症の蔓延及び重症化予防を目的として実施します。
なお、本予防接種は努力義務ではありません。
接種を受ける前に、接種によって得られる効果と副反応などリスクを比較したうえで、ご本人の意思に基づき接種を判断してください。
定期接種対象者
(1)65歳以上の者
(2)60歳以上65歳未満の者であった、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
※生年月日が昭和34年(1959年)10月1日以降の方は、65歳の誕生日から接種が可能です。
※上記(1)、(2)の対象者以外の方も、全額自己負担による任意接種は可能です。
実施期間
令和6年10月1日から令和7年3月31日
接種回数
実施期間中に1回
接種費用(自己負担額)
3,000円
※定期接種対象者の生活保護受給者は費用が免除となります。接種する際には、個別配送しております予診票(白老町生活保護受給者用)の持参が必要です。
予約方法・予診票・使用ワクチン
町のコールセンターや予約サイトの開設はありません。
- 町内各医療機関へ直接予約となります。
- 今年度から接種券(クーポン券)の発行はありません。
- 予診票(問診票)は町内各医療機関、いきいき・役場等に備え付けのものをご利用ください。
もしくはこちら(R6_コロナワクチン接種予診票(PDF 1.88MB))から印刷しご利用ください。 - 使用ワクチンは、ファイザー社JN.1系統対応1価mRNAワクチンです。
接種当日の持ち物
- 健康保険証または介護保険証
- 予診票(各医療機関等備え付け)
※生活保護受給者の方は個別郵送された専用の予診票が必要となります。
新型コロナワクチンの接種を受ける前にお読みください (PDF 444KB)
入院または施設入所にて町外医療機関での接種を希望する場合
健康被害救済対象となるための事前手続き
1.被接種者本人により、施設または医療機関を経由して、「予防接種実施依頼書交付申請書」を白老町に提出
※申請書に必要事項を記入・押印し下記の宛先まで送付してください
予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号) (DOC 36KB)
予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)【記入例】 (DOC 40.5KB)
2.白老町より施設または医療機関へ依頼書を送付
3.依頼書が届き次第、施設または医療機関にて予防接種実施
4.予防接種実施後、予診票の写しを実施機関から白老町へ送付
【宛先】〒059-0904 北海道白老郡白老町東町4丁目6番7号 白老町健康福祉課健康推進グループ
接種費用の助成を受ける場合
助成については、下記PDFをご覧ください
新型コロナワクチン定期接種費払い戻しのお知らせ (DOC 44.5KB)
B類予防接種費償還払申請書(様式第4号) (DOC 39.5KB)
B類予防接種費償還払申請書(様式第4号)【記入例】 (DOC 42.5KB)
副反応について
新型コロナワクチンの主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。
こうした症状の大部分は、接種後数日以内で回復しています。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。
現時点では重大な懸念は認められていないとされています。
健康被害救済制度
定期接種として接種を受けたものは、予防接種に基づき、B類の枠組みで実施されます。
また、任意接種として接種を受けたものは、独立行政法人医薬機器総合機構(PMDA)法に基づき、PMDAが実施します。
詳しくは以下のページをご確認ください。
任意接種について
定期接種の対象者以外の方でも、任意接種として全額自己負担で接種ができます。
接種費用は医療機関ごとに異なりますので、直接医療機関へお問い合わせください。