浄化槽の設置等について
下水道が整備されていない地区にお住まいになる場合、台所やお風呂などの生活雑排水とトイレの排水を併せて処理する合併処理浄化槽の設置と管理が必要です。
※現在、トイレ排水のみを処理する単独浄化槽の新規設置はできません。
・下水道の有無、設置補助等については上下水道課へお問い合わせください。
・浄化槽の放流先が、道路側溝や河川の場合は、建設課へお問い合わせください。
法定検査、保守点検・清掃について
法定検査
新規に浄化槽を設置した場合、浄化槽の使用開始後、法第7条に基づき、公益社団法人北海道浄化槽協会が実施する法第7条検査を受検しなければなりません。検査費用は浄化槽管理者が負担します。
また、浄化槽管理者は、法第7条検査の翌年から毎年1回、公益社団法人北海道浄化槽協会が実施する法第11条検査を受検しなければなりません。検査費用は浄化槽管理者が負担します。
費用の詳細や検査の日程等については公益社団法人北海道浄化槽協会へお問い合わせください。
保守点検・清掃
浄化槽は決められた期間内の保守点検と、年1回以上の清掃が必要です。点検・清掃費用は浄化槽管理者が負担します。
点検や清掃の記録は、過去3年間保管する必要があります。
費用等の詳細については白老町で許可された業者へお問い合わせください。
浄化槽の各種届出について
浄化槽設置届出(業者届出)
浄化槽を新規に設置する時は提出してください。
住宅の新築等で建築確認申請による新規設置の場合は、浄化槽確認申請設計概要書を建築主事または指定確認審査機関に提出してください。
浄化槽開始届出
浄化槽の設置工事が完了し、浄化槽を使い始める時に提出してください。
浄化槽変更届出
住宅の売買や引っ越し等で、浄化槽の管理者(使用する方)が変更する時に提出してください。
浄化槽休止届出
概ね1年以上浄化槽を休止する見込みの時に提出することができます。
休止期間中は、保守点検や法定検査の義務が免除されます。
休止の届出を行う場合は、 休止のための清掃 (汚泥の全量引き出し水張り)が必要です。
休止の届出には清掃の記録を添付してください。
また、浄化槽の使用を再開するときは、30日以内に再開届出を提出してください。
浄化槽廃止届出
住宅の解体などで浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。
廃止の際には、浄化槽の浄化槽清掃業者に清掃を依頼し、汚泥の全量引抜を行ってください。
浄化槽の入れ替え工事の際にも、古い方の浄化槽の廃止届も提出してください。
無届と認められる浄化槽について
浄化槽法の規定による届け出または建築基準法の規定による申請をせずに設置した浄化槽(無届浄化槽)については、設置個所の地図を添付して、下記の届出を提出してください。
各届出の提出先
白老町役場 生活環境課