確認申請等申請手数料の変更について
手数料の変更について
建築基準法及び建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日から受付分の確認申請・完了検査等の申請手数料が変更されました。
変更後の手数料については下記を参照してください。
手数料の変更点
確認申請書等の様式改定について
令和7年4月1日より確認申請書等の様式が改定されました。
下記のファイルを使用してください。
建築基準法の改正について
令和7年4月1日より改正建築基準法が施行されました。
改正に伴い白老町で審査を行う建築物の範囲が変更されました。

令和7年3月31日までの建築基準法第6条第1項第四号建築物(旧4号建築物)で白老町で審査していた建築物の一部が北海道による審査となります。
また、改正後の法第6条1項第二号建築物(新2号建築物)は白老町で審査する規模であっても審査項目が増え、提出いただく書類が増えます。
審査日数の変更

令和7年4月1日以降の審査日数は2階建て又は平屋で200㎡超の建築物であれば7日とされているところが35日に変更されます。
着工日まで余裕を持って提出してください。
確認申請の必要な建築物の変更
都市計画区域外(飛生地区や森野地区など)に建てる2階建ての木造住宅など(旧4号建築物)は、建築確認申請不要で建築行為が可能でしたが、2階建ての建築物は、規模にかかわらず建築確認申請が必要となりますのでご注意ください。