エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が特に大きい低所得世帯を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円を給付します。また、支給対象となる同一世帯に18歳以下の子どもがいる世帯には、『こども加算』分として、子ども1人あたり2万円を追加給付します。
■対象となる世帯
以下の全てに該当する世帯が対象です。
○令和6年12月13日(基準日)の時点で白老町に住民登録があること
※同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる場合には、『こども加算』の対象となります。(基準日以降に生まれた子どもや、別居している子どもを扶養している場合についても申請により対象となります。)
○世帯全員が令和6年度分住民税均等割非課税である世帯
(注意)次のいずれかに該当する世帯は給付対象となりません。
・世帯の中に、住民税均等割課税である方がいる
・世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている
(親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしている家族等)
・世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告の方がいる
・すでに他の市町村で3万円(基準日:令和6年12月13日)の給付金を受給した
・租税条例に基づく住民税免除の適用を届け出ている方がいる
・税の修正申告等により令和6年度の住民税均等割が課税となった又は予定がある
・子どもが住民税均等割課税の人から税法上の扶養を受けている場合や施設入所を
している場合 (『こども加算』)
■給付額
○1世帯当たり3万円
○同一世帯に18歳以下の子どもがいる場合、子ども1人あたり2万円を加算
注:給付金の支給後、要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を
返還していただきます。
■申請方法について
【申請不要の世帯】
対象世帯のうち、令和5年度、令和6年度に同様の給付金を白老町から世帯主名義の振込口座で受給した
世帯
・下記の変更等を希望される場合を除き、3月上旬に発送する「お知らせ」に記載されている口座に申請手続きなしで給付金を振り込みます。
(変更等を希望する場合は、問い合わせ先に連絡してください)
▲振込口座を変更したい場合
▲給付金の受け取りを辞退したい場合
▲ほかの市町村から今回の給付金を受給している場合
▲住民税が課税されている別世帯の親族から、税法上の扶養を受けている場合
◎振込予定日:令和7年4月上旬(振込口座に変更がない場合)
【申請が必要な世帯】
申請不要の世帯以外の対象世帯
・対象世帯へ3月下旬より「確認書」を発送しますので、確認書類と一緒に返送いただくことで申請とします。書類確認後、給付金を振り込みます。
※必ず支給要件を確認して、署名等のうえ、振込口座確認書類、本人確認書類(すべての申請に確認書類が必要)を揃えて、申請期限までに返送してください。
※申請期限後の申請は受付できません。
※本給付金を受給しない場合に関しましても、「給付金を受給しません□」に×印を記入のうえ、返送 してください。
◎申請期限:令和7年5月30日まで
◎振込時期:不備のない申請を受理してから概ね3週間程度
■配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ
DV等で白老町に住民票を移すことができない方も給付金の対象となる場合がありますので、下記までお問い合わせください。
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
〇給付金を装った特殊詐欺や電話や訪問による個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐欺にご注意ください。
〇町職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
〇不審な電話やメールがきた場合は、すぐに警察署に通報してください。
白老町から、給付対象者に電話連絡をする場合、すでに申請や変更連絡をいただいた内容について「確認したい時」や「至急対応いただきたい時」のみです。
■お問い合わせ
○令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金に関すること
健康福祉課/福祉支援グループ 0144-82-5541
・『こども加算』に関すること
子育て支援課/子育て支援グループ 0144-85-2021
※電話で「給付金の担当者」または「給付金について」とお問い合わせください。