トップ記事新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について(不足額給付)

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について(不足額給付)

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定額減税補足給付金(不足額給付)について

物価高騰の影響を受けている、様々な層の国民の負担軽減を図ることによって、可処分所得を増やすことを目的としています。

昨年実施した当初調整給付については、所得税にかかる給付額等を算出する際に、令和5年の所得情報等用いて推計しているため、令和6年の所得等が確定した段階の情報を基に再算定し、本来給付すべき額が、昨年給付した額を上回る場合に、不足分を給付するものです。

お知らせ

1の対象者に確認書を発送しています。給付金の受け取りに必要となる書類を返信用封筒に同封のうえ、10月31日(金曜日)までにご提出をお願いします。支給時期につきましては確認書受付後、概ね3週間程度で振込いたします。

 

支給対象者

1.令和7年度の課税台帳が白老町にあり(令和7年1月1日時点で白老町に住民登録があるなど)、次の事情により、定額減税並びに当初調整給付の支給額に不足が生じる者

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者


2.本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

1の対象者について

<給付対象となりうる者の例>

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった者
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者
対象になると思われる方には、原則、白老町からお知らせをする予定です。

(注意)令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が白老町で課税される方については、申請が必要となる場合があります。

2の対象者について

<給付対象>

次のいずれの要件も満たす者

令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
税制度上、「扶養親族」対象外(→青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)であり、扶養親族等として、定額減税の対象外であること
令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

支給額

1の対象者
【(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる。)】ー【当初調整給付時における支給額(当初調整給付の対象者で給付金を受給されていない場合は支給予定額、給付金対象外であった場合は0円)】

(1)所得税分
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分所得税額(0円を下回る場合は0円)

(2)住民税分
個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分個人住民税所得割額(0円を下回る場合は0円)

2の対象者
原則4万円(定額) ※R6.1.1時点で国外居住者であった場合は3万円。

 

 

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)