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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、同月9日に公布され、令和7年

5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、

新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の

振り仮名をお知らせする通知を郵送します。

通知(はがき)は、戸籍単位で郵送され、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

※この通知は住民票に記載されている振り仮名等を参考に作成します。

必ず通知の内容(ご自身の氏名の振り仮名)をご確認ください!!

白老町は、令和7年7月末以降に通知を発送する予定です。

(1)通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません!!

令和8年5月26日以降(改正法施行から1年)通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

令和8年5月26日より前に戸籍に振り仮名の記載を希望する場合、振り仮名の届出をすることができます。

(2)通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合

令和7年5月26日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。

この届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、この制度開始後、出生届や帰化届等の戸籍の届出により、初めて戸籍に

記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和7年5月26日(改正法の施行日)から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、

市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、職権にて通知書に記載された氏名の振り仮名を

戸籍に記載します。

市区町村長が職権にて記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出

ができます。

※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

氏名の振り仮名届出について

(1)届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出の届出人

原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

 

名の振り仮名の届出の届出人

既に戸籍に記載されている者がそれぞれの届出人となります。

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行います。

(2)届出の方法について

届出をする方の本籍地または住所地の市区町村に届出をします。

窓口・郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

(3)届出の様式について

氏の振り仮名の届書 (PDF 121KB)

名の振り仮名の届書 (PDF 115KB)

 

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度の詳細は、法務省ホームページからご確認ください。

「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください

新設された戸籍の振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙った者等

による詐欺の発生が懸念されますのでご注意ください。

 

◎届出に法務省や市町村への手数料はかかりません

◎届出しなくても罰則はありません

不審に思ったら...

・お住いの市区町村担当窓口

・最寄りの警察署又は警察相談専用電話 #9110 

・消費者ホットライン 188(いやや!) にお電話ください。

 

〇法務省、警察署、消費者庁からの注意喚起リーフレット

戸籍の振り仮名届出に関する詐欺にご注意ください (PDF 198KB)

 


 

お問い合わせ

制度全般に関するご質問は法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください。

法務省振り仮名コールセンター

電話番号 0570-05-0310

開設期間 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)

受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。