公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では都市計画施設内や市街化区域などにおいて、一定の規模以上の土地を売買する場合
売買契約前に届出が義務付けられております。
(1)届出が必要な売買等(公拡法第4条の土地の有償譲渡)
届出が必要な地域、規模は下記のとおりです。
1.都市計画施設内に所在する土地、都市計画区域内の道路区域、河川予定地等
- 面積が200平方メートル以上の土地を有償譲渡しようとするとき
2.市街化区域内に所在する土地
- 面積が5,000平方メートル以上の土地を有償譲渡しようとするとき
3.市街化調整区域
- (1)に該当する場合を除き申請不要
4.都市計画区域外
- 都市計画施設内の面積が200平方メートル以上の土地を有償譲渡しようとする場合を除き申請不要
(2)白老町に土地の買取を希望する場合(公拡法第5条の申出)
都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、白老町による買取を希望する場合、申出を行うことができます。
(3)土地の譲渡の制限(公拡法第8条)
届出や申出をした土地は下記の期間中譲渡することができなくなります。
1.買取の協議を行う旨の通知があった場合
通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。
ただし、期間中に買取協議不成立となったときはその時まで。
2.買取希望がない旨の通知があった場合
当該通知のあった時まで。
3.町が届出を受理した日から起算して3週間以内に上記のどちらの通知もなかった場合
町が届出を受理した日から起算して3週間を経過する日まで。
(4)添付書類
届出又は申出を行う場合は下記の添付書類をご提出ください。
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
- 土地の位置図
- 土地の形状が確認できる図面(公図や地籍測量図)
- 委任状(代理人が申請する場合)
(5)届出書の様式
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第4条 土地有償譲渡届出書 |
土地有償譲渡届出書(XLSX 22KB) |
| 第5条 土地買取希望申出書 | 土地買取希望申出書(XLSX 21.4KB) |
| 委任状 | 委任状 (XLSX 12.1KB) |
※いずれも押印は不要です