お知らせ
物価高対応子育て応援手当
目的
令和7年11月21日に内閣で閣議決定された『「強い経済」を実現する総合経済対策』において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から 18歳(高校3年生年代)までのこども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給するものです。
支給対象者
児童手当受給者等
(1)令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)(1)の配偶者で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)により新たに児童手当の受給者となった者
※(3)について、応援手当の受給者から手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は本手当の目的のために費消していた場合を除く
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
こども一人当たり一律2万円
支給方法
・令和7年9月分の児童手当を白老町で受給した方
【申請】不要
【支給時期】令和8年1月30日(金)
【支給口座】児童手当受給口座
【その他】
・対象者には、12月25日付で通知書と物価高対応子育て応援手当の案内を発送しました。
・受給を辞退される場合または支給口座を変更される場合は、通知に記載の期日までに手続きをお願いいたします。
【様式】
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 (PDF 161KB)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 (PDF 80.5KB)
・令和7年9月分の児童手当の勤務先(所属庁)から受給し、令和7年9月30日時点で白老町に住民登録があった公務員の方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童の児童手当を受給する方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当を受給する方
【申請】必要
【受付開始日】令和8年1月5日(月)
【申請期限及び支給時期】
| 1月15日までの申請分 | 1月30日(金)支給 |
| 1月16日~1月31日申請分 | 2月13日(金)支給 |
| 2月1日~2月15日申請分 | 2月27日(金)支給 |
| 2月16日~2月28日申請分 | 3月13日(金)支給 |
| 3月1日~3月15日申請分 | 3月31日(火)支給 |
| 3月16日~3月31日申請分 | 4月15日(水)支給 |
【様式】
物価高対応子育て応援手当申請書 (PDF 176KB)
上記に該当しない方
・令和7年9月分の児童手当を白老町以外の自治体から受給した方
例) 令和7年9月1日以降に白老町に転入した方、児童手当の受給者が白老町外に住民登録をしている方など
⇒令和7年9月分の児童手当を支給した自治体からの支給となりますので、手続きの有無は該当の自治体へご確認ください。
・令和7年9月分の児童手当の勤務先(所属庁)から受給し、令和7年9月30日時点で白老町に住民登録がなかった公務員の方
⇒令和7年9月30日時点の住所地の自治体からの支給となりますので、手続きの有無は該当の自治体へご確認ください。
・児童が施設等に入所(委託)していて、令和7年9月分の児童手当を施設等が受給した方
⇒施設の所在地の自治体から施設等に対しての支給となります。
・いずれの状況にも該当しない方
⇒状況を確認させていただきますので、ご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
TEL 0120-252-071
受付時間:平日9時から18時まで
こども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate