令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化すると
ともに、親権(単独親権、共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直す
ものです。 この法律は、令和8年4月1日に施行されました。
詳しくは、下記のパンフレット又は法務省ホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてのパンフレット(PDF 19.6MB)