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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化すると

ともに、親権(単独親権、共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直す

ものです。    この法律は、令和8年4月1日に施行されました。

詳しくは、下記のパンフレット又は法務省ホームページをご覧ください。

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてのパンフレット(PDF 19.6MB)