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工場立地法による緑地面積率等の規制緩和について

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工場立地法による緑地面積等を緩和する条例を制定しました

工場立地法とは、製造業などの工場を建設・増設する場合に、敷地面積に対する生産施設、緑地、環境施設の割合(面積率)を定め、周辺の生活環境との調和を保つための法律です。

白老町では、石山工業団地における既存立地企業の追加投資の拡大や新規企業立地を促進し、雇用の創出及び地域経済の活性化を目的として、白老町工場立地法に基づく準則を定める条例を制定しました。

 

対象となる工場

○業 種:製造業、電気・ガス供給業及び熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)

○規 模:敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上

 

緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(工場立地法第4条の2第2項)

【指定区域の設定】

・第三種区域として設定することが設定することができる区域

→工業専用地域、工業地域

 

面積率の緩和
  白老町
環境施設面積率 敷地面積の25%以上 敷地面積の10%以上
緑地面積率 敷地面積の20%以上 敷地面積の5%以上

 

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