この条例は、白老町の豊かな自然環境、美しい景観及び町民の安全で安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、事業区域及びその周辺地域における災害防止を図り、自然環境等に配慮した豊かな地域社会の発展に寄与することを目的としています。
■主な条例内容
1 条例の対象となる事業【第10条関係】
対象となる再生可能エネルギー発電設備設置事業は、以下のとおりです。
①再生可能エネルギー発電事業(合計出力10Kw以上)
適応除外:建築基準法第2条第1項に規定する建築物の屋根又は屋上に再生可能エネルギーを設置するもの
②既存再生可能エネルギー発電設備の増設(合計出力10Kw以上)
適応除外:キロワット数が増加しない増設
2 禁止区域【第8条関係】
再生可能エネルギー発電設備の設置を禁止する区域として、次の区域を指定しています。
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区域の名称等 |
関係根拠法令等 |
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地すべり防止区域 |
地すべり等防止法第3条第1項 |
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急傾斜地崩壊危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第3条第1項 |
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土砂災害警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 |
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土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
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保安林 |
森林法第25条 |
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農業振興地域整備計画において農用地等として利用する土地の区域 |
農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号 |
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甲種農地及び第1種農地(営農型太陽光発電設備を設置する場合を除きます。) |
農地法第4条第6項第1号ロ |
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砂防指定地 |
砂防法第2条 |
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埋蔵文化財の包蔵地域 |
文化財保護法第93条第1項 |
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国立公園 |
自然公園法第2条第2号 |
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ヨコスト湿原及びホロホロ湿原 |
環境省の「生物多様性の観点から重要度の高い湿地(重要湿地)」に選定 |
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ポロト自然休養林及びその周辺 |
林野庁の「レクリエーションの森」に選定 |
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倶多楽湖及びその周辺地区 |
支笏洞爺国立公園特別地域 |
3 抑制区域【第9条関係】
再生可能エネルギー発電設備の設置に対して自粛を要請する区域として、 次の区域を指定しています。
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区域の名称等 |
関係根拠法令等 |
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津波災害警戒区域 |
津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項 |
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高潮浸水想定区域 |
水防法第14条の3第1項 |
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水源の水質に影響を与えるおそれのある範囲 |
水源の上流又は周辺(下流は除きます) |
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地域森林計画において定められた森林の区域 |
森林法第5条第1項 |
4 近隣住民等への説明【第12条関係】
(1)事業者は、事前協議が完了した場合は、規則で定める方法により、事業計画概要を公表しなければなりません。
(2)事業者は、前項の規定により事業計画概要を公表した日以後に、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し
当該事業計画概要による説明会を開催し、その内容を説明しなければなりません。この場合において、事業者は、
近隣住民の理解が得られるよう努めなければなりません。
5 廃棄費用等の確保【第17条関係】
許可事業者は再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及びこれに伴い発生する廃棄物の処理その他事業
廃止後に必要とする措置に要する費用について、保証金としてあらかじめ金融機関に預け入れなければなりま
せん。ただし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の12第2項の規定による積立
てを行う場合はこの限りではありません。
6 白老町再生可能エネルギー発電設備設置審議会【第29条関係】
再生可能エネルギー発電設備の設置に関する重要事項を調査審議するため、白老町再生可能エネルギー発電
設備設置審議会を設置します。
審議会の委員は、自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する学識経験を有する者、その他町
長が適当と認める者のうち、町長が委嘱します。
なお、事業者に対して会議の出席を求め、意見等を聴取することがあります。
7 許可申請手数料【第30条関係】
(1)令和8年10月1日より、再生可能エネルギー発電設備設置事業について許可申請を行う場合は、1件につき、以下
の手数料がかかります。
①新規手数料
事業区域の面積に応じ、次の表に掲げる額
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事業区域の面積 |
金 額 |
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0.1ヘクタール未満の場合 |
17,000円 |
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0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 |
35,000円 |
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0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 |
72,000円 |
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0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 |
130,000円 |
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1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 |
220,000円 |
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3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 |
290,000円 |
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6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 |
370,000円 |
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10ヘクタール以上の場合 |
520,000円 |
②変更申請手数料
次に掲げる額(ア)と(イ)を合算した金額。ただし、その額が52万円を超える場合
は、52万円とします。
(ア)事業に関する設計の変更
事業区域の面積に応じ、新規手数料の10分の1の額とします。ただし、(イ)に規定
する変更を伴う場合は変更前の面積、縮小を伴う場合にあっては縮小後の面積を事業
区域の面積とします。
(イ)新たな事業区域の編入
新たに編入される事業区域の面積に応じ、次の表に掲げる額
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事業区域の面積 |
金 額 |
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0.1ヘクタール未満の場合 |
15,000円 |
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0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 |
34,000円 |
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0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 |
71,000円 |
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0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 |
130,000円 |
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1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 |
220,000円 |
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3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 |
290,000円 |
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6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 |
360,000円 |
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10ヘクタール以上の場合 |
510,000円 |
■手引き
条例や施行規則に基づく手続きや基準をわかりやすく解説するために手引きを作成しましたので
ご活用ください。
許可申請及び届出等の手引き【R8.6.19改正】 (PDF 667KB)
■条例、規則、様式
(1)条例
白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例【R8.6.19改正】 (PDF 290KB)
(2)施行規則
白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則【R8.6.19改正】 (PDF 307KB)
(3)様式
01事業計画概要兼事前協議書(様式第1号) (DOCX 26.3KB)
02禁止区域及び抑制区域に係る関係法令一覧及び協議経過書(様式第2号) (DOCX 22.1KB)
03近隣住民等範囲説明書(様式第3号) (DOCX 22.7KB)
04設計説明書兼工事計画書(様式第4号) (DOCX 35.5KB)
05再生可能エネルギー発電設備維持管理計画書(様式第5号) (DOCX 26.7KB)
06再生可能エネルギー発電設備撤去計画書(様式第6号) (DOCX 27.1KB)
07事前協議完了書(様式第7号) (DOCX 21.5KB)
08説明会等結果報告書(様式第8号) (DOCX 23.5KB)
09設置許可申請書(様式第9号) (DOCX 26.1KB)
11設置許可(不許可)通知書(様式第11号) (DOCX 22.5KB)
12変更許可申請書(様式第12号) (DOCX 23.1KB)
13変更許可(不許可)通知書(様式第13号) (DOCX 22.8KB)
15設置工事着手届(様式第15号) (DOCX 23.4KB)
16設置工事完了届(様式第16号) (DOCX 21.9KB)
17完了検査結果通知書(様式第17号) (DOCX 21.5KB)
18維持管理等報告書(様式第18号) (DOCX 32.9KB)
19事業承継届出書(様式第19号) (DOCX 27.7KB)
23指導・助言通知書(様式第23号) (DOCX 18.2KB)
25事業中止(是正措置)命令書(様式第25号) (DOCX 18.4KB)
26意見を述べる機会の付与通知書(様式第26号) (DOCX 18.8KB)
27公表に関する意見書(様式第27号) (DOCX 18.6KB)
■お問い合わせ
町条例などに関するお問い合わせは、下記のフォームからお願いします。
各法令等に関するお問い合わせについては、各担当部局にお問合せください。
なお、回答につきまして数日間いただくこともありますのでご了承ください。