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(事業者用)協力医療機関に関する届出について

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(事業者用)協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定において、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

協力医療機関を確保できていない事業所も含め、対象となる全ての事業所において届出が必要です。

協力医療機関の確保については、令和9年3月末まで経過措置期間が設けられておりますが、可能な限り経過措置期限を待つことなく、連携体制を構築するよう努めてください。

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚労省資料抜粋) (PDF 146KB)

1.対象施設

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護医療院

・養護老人ホーム(※1)

・軽費老人ホーム(※1)

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

※1特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)の指定を受けている場合は提出不要

2.提出書類

・協力医療機関の届出書(別紙3)協力医療機関に関する届出書 (XLSX 48.8KB)

・各医療機関等との協力内容が分かる書類

3.確認時期・提出方法

年1回以上確認し、確認後は提出書類を電子メール、郵送、持参のいずれかの方法で提出

・電子メール:kaigo#town.shiraoi.hokkaido.jp(#を@に変換して利用してください。)

・郵送: 〒059-0904 白老郡白老町東町4丁目6番7号 白老町保健福祉部_福祉課_介護保険係 宛

4.その他

・届出した医療機関に変更がある場合は、別途変更届け出の提出が必要となります。