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公示送達

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公示送達

 白老町の徴収金の賦課徴収または還付に関する書類に関して、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条

の2の規定により、以下の名簿に記載した方について、公示送達を行います。

 送達すべき書類は、白老町総務財政部税務課に保管し、いつでも送達を受けるべき方に交付します。

 なお、地方税法第20条の2第3項の規定により、告示した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達が

あったものとみなします。

 このことは、白老町に設置している掲示板にも告示しています。

 

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、

インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは

問わない。)へ転載、拡散する行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

白老町告示第39号 (PDF 135KB)

※個人情報保護のため、データは画像形式(PDF)で掲載しており、文字読み上げソフトには対応しておりません。

文字の読み取りが難しい方は、お手数ですが下記の担当窓口までお電話にてお問い合わせください。

 

書類の保管場所

白老町役場 総務財政部 税務課

〒059-0995 白老町大町1丁目1番1号

電話番号0144-82-2659