公示送達
白老町の徴収金の賦課徴収または還付に関する書類に関して、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条
の2の規定により、以下の名簿に記載した方について、公示送達を行います。
送達すべき書類は、白老町総務財政部税務課に保管し、いつでも送達を受けるべき方に交付します。
なお、地方税法第20条の2第3項の規定により、告示した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達が
あったものとみなします。
このことは、白老町に設置している掲示板にも告示しています。
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書類の保管場所
白老町役場 総務財政部 税務課
〒059-0995 白老町大町1丁目1番1号
電話番号0144-82-2659