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先端設備導入促進基本計画について

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1.先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

白老町内で新たに設備を導入する中小企業者は、町へ「先端設備導入計画」を申請し、認定を受けることで固定資産税の特例や金融支援などの支援措置を受けることができます。                                           

2.白老町の取組

・白老町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和7年6月11日付けで国の同意を得ました。

導入促進基本計画 (PDF 138KB)

・先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例などを受けることができます。

・白老町内にある事業所において設備投資を行うものが対象となります。

※設備は先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。

※本計画においては、太陽光発電に係る先端設備の導入を対象としておりませんので、ご留意願います。(令和元年11月15日付け周知)

3.認定対象となる中小企業者

認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」が対象です。

下表の「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たせば、中小企業者となります。

また、白老町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。

認定対象となる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記の卸売業から旅館業まで以外の業種をいう。

(※2)「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

※固定資産税の特例は、対象となる事業者の規模要件が異なります。

4.先端設備等導入計画の主な要件について

 
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上すること。

算定式:労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

・機械装置、測定工具及び検査器具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。

計画内容

〇国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び導入促進基本計画に適合するものであること

〇先端設備等の導入が円滑かつ、確実に実施されると見込まれるものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

〇白老町内にある事業所において設備投資を行うものであること

賃上げ表明

固定資産税の特例を受ける場合は、雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明すること

5.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

 ・必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。

 ・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

中小企業庁HP(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)

 ・設備投資は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

スクリーンショット_26-8-2026_184746_www.hkd.meti.go.jp.jpeg

令和7年4月 経済産業省資料【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について 抜粋

6.支援措置の内容

1.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

 
対象者

・資本金額もしくは出資額が1億円以下の法人
・資本金、もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人

・従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

・認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物付属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

※償却資産として課税されるものに限る

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減

・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

賃上げ表明しない場合、固定資産税の特例措置なし

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

スクリーンショット_26-8-2026_193030_www.chusho.meti.go.jp.jpeg

令和7年4月 経済産業省資料【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について 抜粋

 

2.金融支援

・中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保障が受けられます。

7.申請様式・参考資料

先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしていただきますようお願いいたします。

先端設備導入計画策定の手引き (PDF 806KB)

申請時に必要な書類      

先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX 29.1KB)

認定支援機関確認書 先端設備等導入計画に関する事前確認書 (DOCX 23.8KB)

認定支援期間確認書 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (DOCX 35.5KB)

(注1)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (DOCX 22.7KB)

(注1)

申請書提出用チェックシート (XLSX 25.4KB)

・返信用封筒(角2サイズで申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの。A4サイズの認定書及び認定申請書の写しを送付するために使用します。)

※記載例

先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例 (PDF 136KB)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面記載例 (PDF 60.1KB)

 

(注1)税制措置を受けない場合は提出不要

申請時に必要な書類

(リース契約の場合)

上記に加え

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し   

認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認書の発行を依頼する際に使用する書類

中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (DOCX 25.9KB)

先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書別紙(基準への適合状況) (XLSX 23.5KB)

※記載例

中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書記載例 (PDF 250KB)

※申請時にすべての書類を提出していただく必要があります。旧制度における工業会証明書のように認定後に提出可能である書類はありません。

8.変更申請

町から認定を受けた計画に変更(設備の追加や設備導入時期の変更等)が生じた場合に変更申請が必要です。

変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

【変更申請時の書類】

1.先端設備等導入計画に変更に係る認定申請書 (DOCX 26.7KB)

2.認定支援機関確認書 先端設備等導入計画に関する確認書 (DOCX 23.8KB)

(注1)

3.認定支援期間確認書 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (DOCX 35.5KB)

4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (DOCX 22.7KB)

(注1)

5.・返信用封筒(角2サイズで申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの。

  A4サイズの認定書及び認定申請書の写しを送付するために使用します。)

※(注1)税制措置を受けない場合は提出不要

 

【税制措置対象となる設備を含む場合】

6.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)

※固定資産税の軽減措置を受ける際にファイナンスリース取引であって、

 リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下7・8も併せて提出

7.リース契約見積書

8.軽減額計算書

※詳しくは、先端設備導入計画策定の手引き (PDF 806KB)参照

9.制度に関するQ&A

導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例、旧税制に関するQ&A(PDF 191KB)

10.問い合わせ・申請書送付先

申請書類の提出に当たっては、下記送付先に書類一式を郵送するとともに、電子メールで書類データ一式を送信いただきますようお願いいたします。

白老町役場 産業経済課 商工観光係

電話:0144-82-8214 Fax:0144-82-4391

E-Mail:syoko@town.shiraoi.hokkaido.jp

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